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令和8年度 創業・スタートアップ支援事業補助金

令和8年度 創業・スタートアップ支援事業補助金

登録機関:東京都 港区更新日:2026年03月27日掲載終了予定日:2027年01月15日

目的

本補助金は、創業当初の経営が不安定な時期に、商工相談員による創業計画書作成支援の実施及び創業に必要な経費(賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費)の一部を補助することで、新規の創業を支援し、区内産業の活性化につなげることを目的としています。 ★申請期間  面談開始:令和8年3⽉23⽇(月)〜  申請期間:令和8年4⽉1⽇(水)〜 令和9年1⽉15⽇(金)消印有効 詳細要項については令和8年3月下旬にUP予定です。

支援内容

▼補助対象経費 1、賃借料(事業を行う上で必要な港区内の事務所等の賃借料で、継続的に使用する物件が対象)  ①店舗、事務所賃料 ※賃貸借契約上の純粋な賃料のみを補助対象とし、消費税、共益費・管理費等は除く  ②コワーキングスペース等利⽤料 ※個室ブースの利用を含む「利用契約」の場合は、こちらでの申請になります。 2、設備費(事務所の改装工事、備品等)  ①事業所・店舗の外装工事・内装工事費用  ②機器(機械装置・工具・器具)等の調達・設置費用 3、広報費(販路開拓のために新たに広告宣伝を行う費用)  区の交付決定後に新たに実施し、補助対象期間内に実施を完了する以下の経費   ①チラシ製作費等    チラシ印刷費、のぼり、販促品作成費 等   ②広告掲載料等    新聞、雑誌、公共交通機関の広告やWEB広告への掲載、新聞折込に要する費用 等   ※①・②ともにデザイン費のみの申請はできません。①の場合は印刷経費、②の場合は広告掲載費を合わせて申請する必要があります。 4、ホームページ作成費  新たにホームページを作成する費用  ※既にホームページを持っている場合(ECサイトやランディングページ含む)や、交付決定前に発注・作成に着手している場合は、補助対象外

支援規模

▼補助内容 補助率:2/3 限度額:最大 250万円 ※経費に上限額は異なります

募集期間

2026年4月1日から2027年1月15日まで

対象者の詳細

次に掲げる要件をすべて満たす事業者 (1)港区内で「創業」し、補助金申請時に「創業」2年未満であること。 ※虚偽の申請があった場合は、産業振興課が実施している他の補助金や融資あっせん等含むすべての事業の申請をお断りすることがあります。 ※「創業」に該当するかは、履歴事項全部証明書(法人)、個人事業の開業・廃業等届出書(個人)、課税(所得)証明書、賃貸借契約書、公的機関が発行する営業許可書等の書類で、区の商工相談員との面談にて確認いたします。 ※過去に個人事業主として事業を行っており、その後法人成りした場合は、開業届に記載されている開業日を創業日とみなします。 ※個人事業主で廃業している場合は、補助金申込みにかかる創業日が廃業日から1年以上経過していることが条件となります。 (2)港区内に事業所があること。   法人の場合…本店登記地と主たる事業所が港区内にあること。   個人事業の場合…主たる事業所が港区内にあること。 (3)港区産業振興課の商工相談を受け、創業計画書を作成すること。 (4)許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等を受けているか、補助金支給までに受けること。 (5)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。 (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと。 (7)補助金交付後、3年間にわたり専門家による現地調査及びアフターフォローのための事業所訪問について同意できること。 (8)法人で代表取締役を複数人置いている場合、申請者が創業時から代表取締役として登記されていること。 (9)港区内の事業所について、常時使用できる状態にあること。

対象地域

東京都 港区

お問い合せ

港区産業振興課経営支援係「創業・スタートアップ支援事業補助金宛」
〒108-0014 港区芝 5-36-4 札の辻スクエア8階
TEL:03-6435-4620
受付時間:平日 9:00~17:00(土・日、祝日は除く。)