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ICT機器を活用した勤務環境改善の推進に向けたモデル医療機関調査支援事業
ICT機器を活用した勤務環境改善の推進に向けたモデル医療機関調査支援事業
登録機関:厚生労働省更新日:2026年03月27日掲載終了予定日:2026年05月28日
目的
医師の働き方改革を推進するに当たって、労働時間の短縮等の医療機関における勤務環境改善のための取組を推進するためには、ICT機器を活用した業務効率化の取組が重要である。また、ICT機器を活用するに当たっては、システム間の連携や、円滑な業務移行のための院内調整及び相当の準備期間が必要となることから、関連機器等の導入を支援するとともに、円滑な導入プロセスの実施等のための助言と、プロセス分析を通じた好事例収集及び普及展開を行うことで、こうした取組の推進に繋がると考えられる。 このため、本事業により、ICT機器を活用した勤務環境改善の推進に向けたモデル医療機関を選定し、関連機器等を導入する際の経費等を支援するとともに、その導入プロセスや導入効果等について調査分析を行い、好事例としてとりまとめて普及展開することで、ICT機器を活用した勤務環境改善のための取組の更なる推進を図る。支援内容
▼事業内容 (1)実施体制の整備 医療機関において、策定された「ICT機器を活用した勤務環境改善の推進に向けたモデル医療機関調査支援事業企画書」の計画に即した取組の実施や、計画を遂行するために必要な実施体制を整備すること。具体的には、全体の責任者、診療部門の責任者、運用に携わる医師を含む医療従事者、事務部門等が参画した院内の事業の実施体制を整備すること。 (2)ICT機器導入の取組 自院における労働時間等の労務管理の状況を把握した上で、パッケージで導入するICT機器をどのように活用するのか(特に重点的に取り組む診療分野や業務等の抽出、対応策の検討等)、企画書において策定された取組を実施すること。 なお、取組の実施に当たっては、医師労働時間短縮計画を作成されている場合は、企画書に記載したICT機器導入に伴う勤務環境改善の導入効果の取組目標を時短計画に反映のうえ、時短計画の大幅な修正等が発生した場合には都道府県に事前に相談の上で時短計画の再提出も含めた対応を検討し、実施すること。なお、それ以外の場合には「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン(令和6年11月版)」に基づき、毎年の時短計画全体の見直しの中で対応すること。 (3)厚生労働省委託事業への協力 医療機関においては、(2)の取組を実施するとともに、取組の進捗状況及び実施効果等について、企画書において策定した導入効果 医療機関において、策定された「ICT機器を活用した勤務環境改善の推進に向けたモデル医療機関調査支援事業企画書」の計画に即した取組の実施や、計画を遂行するために必要な実施体制を整備すること。具体的には、全体の責任者、診療部門の責任者、運用に携わる医師を含む医療従事者、事務部門等が参画した院内の事業の実施体制を整備すること。支援規模
▼補助率・補助金額 補助率 定額 1施設上限額 5,000 万円募集期間
2026年3月26日から2026年5月28日まで対象期間
▼事業の期間 厚生労働省において事業の採択を決定した日から令和9年3月31日まで対象者の詳細
医療機関 以下①~③のいずれかに該当し、本事業の実施後においても、都道府県等の助言・指導を受けながら、ICT機器の活用を含めた勤務環境改善に資する取組を継続する意思を有し、申請時において都道府県から特定労務管理対象機関として指定された医療機関であること。 なお、昨年度の「ICT機器を活用した勤務環境改善の先駆的取組を行うモデル医療機関調査支援事業」において交付に至った医療機関及び本事業の申請年度において、地域医療介護総合確保基金における「勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業」を活用してのICT機器の導入を検討している又は既に当該基金を活用してICT機器を導入している医療機関は申請対象から除くものとする。 ① 医師労働時間短縮計画において外科等の長時間労働の傾向にある診療科を含めた複数診療科の勤務環境の改善を計画していること ② 医師労働時間短縮計画において医師以外の医療関係職種も含めた勤務環境の改善を計画していること ③ 医師労働時間短縮計画において勤務環境の改善を計画しており、かつ電子カルテ情報共有サービスに接続している又は接続することを検討していること ■交付要件 勤務医を含む医療従事者の負担軽減及び処遇の改善のため、以下の要件を満たすこと。 なお、ICT機器の導入において、原則、ICT機器の種類及びメーカー等は問わないものとする (ただし、医療機器は本事業の対象から除く)。 勤務状況の把握とその改善の必要性の観点から、以下①~⑮のICT機器について、1つ以上のICT機器を本事業の活用により導入することを検討している医療機関であること。なお、申請年度において、①のICT機器を導入していない医療機関においては①のICT機器の導入を必須とする。 また、以下の①~⑮に示したICT機器以外の導入に関して、勤務医を含む医療従事者の負担軽減及び勤務環境改善に資する場合において、本事業を活用しての以下の①~⑮以外のICT機器の導入を妨げるものではなく、その場合においても当該ICT機器に関して導入対象として取り扱うこととする(ただし、医療機器は本事業の対象から除く)。 ① 副業・兼業先の労働時間、勤務間インターバルに対応した勤怠管理システム ② 電子カルテ等への音声入力システム ③ 院外からの電子カルテ閲覧システム ④ ビジネスチャット等医療関係者間コミュニケーションアプリ ⑤ 患者向け動画説明 ⑥ 手術室管理等情報の視覚化・構造化による管理システム ⑦ 外来診療WEB予約システム ⑧ 電子問診・AI問診システム ⑨ 同意取得の電子化 ⑩ AI文書作成システム ⑪ 日常業務等の自動化システム(RPA) ⑫ ナースコール連動インカム ⑬ 患者のリアルタイム情報が観測出来るスマートベッドシステム ⑭ ベッドサイド見守りカメラをはじめとした患者見守りシステム ⑮ 薬剤鑑別システム対象地域
全国 全国お問い合せ
制度や本支援事業についてのお問い合わせ先:■受託事業者 有限責任監査法人トーマツ
担 当:下牟田・原田・浦川・三浦
※ 問い合わせは、平日の午前9時30分から午後18時15分(午後12 時15分~午後13時15分を除く。)とする。
■厚生労働省医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推進室
TEL:03-5253-1111(内線4413)
担 当:川端・徳重
※ 問い合わせは、平日の午前9時30分から午後18時15分(午後12 時15分~午後13時15分を除く。)とする。