現在進んでいる案件一覧<案件詳細

令和8年度 新製品・新技術開発支援事業(トライアル助成)

令和8年度 新製品・新技術開発支援事業(トライアル助成)

登録機関:東京都 大田区更新日:2026年04月03日掲載終了予定日:2027年03月31日

目的

公益財団法人大田区産業振興協会では、中小企業の技術力・製品開発力の向上を支援し、付加価値の高いものづくり産業の活性化を目指して、区内中小企業者を対象に「新製品・新技術開発支援事業(トライアル助成)」を実施します。 受付期間 :令和8(2026)年4月1日(水曜日)~(随時) ※予算上限額に達した場合には申請をお受けすることができません。何卒ご了承ください

支援内容

▼事業内容 区内中小企業が取組む新製品・新技術の開発について、必要となる経費の一部を助成します。 ① 企業の成長につながる新製品・新技術を開発するための市場調査を行うもの ② 市場調査のための取組み(必要に応じて先行物※の製作も可能とする) ③ 開発の実施場所が主に区内であるもの(但し、当協会がやむを得ないと認めた場合、この限りではない) ※先行物とは試作品の製作に向けて、試作品としての原理が成り立つかどうかの証明を行うために製作したもののこと ※申請する事業内容が異なる場合に限り、トライアル助成と開発ステップアップ助成、または、トライアル助成と実用化製品化助成の申請を併せて行うことが可能となりました。 ▼助成対象経費 原材料及び 副資材費 ■ 開発品の構成部分、開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材費の購入に要する経費 <補足> ① 量産用の原材料及び副資材費は対象となりません。 工具器具費 ■ 当該研究開発に用いる器具・道具類の購入、借用に要する経費 ① 区内製造現場に保管するもののみが対象となります。 ② 単価10万円(税抜)以上の工具器具は原則借用に要する費用とします。やむを得ず購入した場合、助成事業を実施する期間のリース料相当額のみを助成対象経費とします 外注・委託費 ■ 自社内で不可能な当該開発の一部について、外部の事業者等に外注・委託する場合に要する経費 ■ 開発品に係るデザイン委託契約等に要する経費 <補足> ① 外注・委託をする際、部品(原材料及び副資材を含む)の購入を伴うものは、外注・委託先で購入し、本費目で計上することが可能です。 産業財産権調査費 ■ 開発をする製品の産業財産権の調査に要する経費(特許・実用新案・意匠・商標等) <補足> ① 調査以外の費用(出願、審査請求、手続補正、拒絶理由応答手数料、拒絶査定不服審判等)は対象となりません。 展示会出展に要する経費 ■ 製品・技術がニーズにマッチしているか等を調査するため、展示会に出展する際経費 <補足> ① 当該経費の限度額は、助成対象経費の50%(最大50万円)とします。 ② 大田区・(公財)大田区産業振興協会主催の展示会、または区・協会から助成を受け出展している展示会は対象となりません。 ③ 試作開発の領域を逸脱し、直接的に販路開拓と認められるものは対象となりません。

支援規模

▼助成限度額:100万円 ▼助 成 率:助成対象経費の1/2

募集期間

2026年4月1日から2027年3月31日まで

対象期間

令和8(2026)年の助成金申請日から最長で令和9(2027)年3月5日(金曜日)まで ※採択事業の開始日と終了日 審査を経て採択された事業は、令和8(2026)年の助成金申請日に着手したものが本助成金対象となり、令和9(2027)年3月5日までに実績報告書を提出することで終了となります。

対象者の詳細

大田区内で本社または事業所を1年以上操業している中小企業者(個人事業者を含む) ただし、次のいずれかに該当する者は大企業とみなし、申請対象となりません。 ① 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出資している場合 ※ただし中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合については、大企業として取り扱わない ② 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資している場合 ③ 役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合 <申請要件外となる対象者> 次のいずれかに該当する場合、申請要件外として対象者となりません。 ① 同一テーマ・内容で、他の公的機関(東京都や国、中小企業振興公社等)等から助成を受けている者 ② 過年度に新製品・新技術開発支援事業の助成金を受け、助成事業製品化・実用化状況報告書等を提出していない者 ③ 事業税、法人住民税、個人住民税(個人事業者の場合)等を滞納している者 ④ 大田区の工場アパート、産業連携支援施設、創業支援施設等の使用料等を滞納している者 ⑤ 過去に大田区から助成を受け、不正受給等をした者 ⑥ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況である者 ⑦ 大田区暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 ⑧ 令和5年(2023)年度以降に3年連続で新製品・新技術開発支援事業※の助成金交付を受け、続く翌年度に申請を行う者 ⑨ 前年度に実用化製品化助成の交付を受けた者で、同一の事業テーマまたは関連する事業内容等での実用化製品化助成の申請を行う場合

対象地域

東京都 大田区

添付データ

お問い合せ

(公財)大田区産業振興協会 羽田イノベーション推進部 イノベーション係
〒144-0041
東京都大田区羽田空港1丁目1番4号 HICity zoneK 2階
TEL 03-5579-7971