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令和8年度 創業支援事業費補助金
令和8年度 創業支援事業費補助金
登録機関:山口県 長門市更新日:2026年04月07日掲載終了予定日:2027年02月26日
目的
長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。 ▼交付申請書提出期限 令和9年2月26日(金曜日)支援内容
▼補助対象事業 (1)認定支援機関の支援を受けて創業計画書を作成し、実行まで支援を受ける事業。 (2)他の補助金の交付を受けていないこと ◇次の事業は対象となりません 日本標準産業分類-大分類 A「農業・林業」 B「漁業」 C「鉱業・採石業・砂利採石業」 無店舗小売業(I-卸売業・小売業) 風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項各号または同条第5項に該当するもの(M-宿泊・飲食業) ▼補助対象経費 店舗等借入費 店舗等改修費 設備・看板設置費 知的財産権等関連経費 外注費・委託費 マーケティング調査費 販路開拓費 備品購入費 広報宣伝費 人件費・人材育成費支援規模
▼補助率 補助対象経費の1/3、1/2以内 ▼補助額(上限) ・下記以外の方 100万円 ・移住者の方 150万円 ・指定区域(別図)で創業される方 300万円 ・移住者+指定区域で創業される方 350万円募集期間
2027年2月26日まで対象期間
▼補助対象機関 交付決定の日から事業終了後、3月31日までのいずれか早い日まで対象者の詳細
(1)本市に事業所等を設け、創業する個人または法人。個人においては、申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている方、または移住者の方※ (2)ながと大津商工会が開催する創業塾(ながと起業カレッジ)を修了された方、または実績報告の日までに修了される方 (3)申請日において、創業の日から2年を経過していない方 (4)許認可等が必要な業種の場合、この許認可を既に取得している、または実績報告の日までに取得される方 (5)市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する方でないこと (6)開業にかかる資金調達について、実績報告日までに金融機関から事業性融資を受ける方 (7)市税を滞納していない方 ※移住者・・・転入前3年の間に、本市の住民基本台帳に登録されていない方で、本市に転入した日から2年を経過していない方。申請日時点で市外在住であっても、実績報告日までに転入される方の申請も可能です。対象地域
山口県 長門市添付データ
お問い合せ
産業立地・戦略推進課商工振興班〒759-4192山口県長門市東深川1339-2
Tel:0837-23-1136