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令和8年度 人材確保・副業人材活用等支援事業費補助金

令和8年度 人材確保・副業人材活用等支援事業費補助金

登録機関:山口県 長門市更新日:2026年04月07日掲載終了予定日:2027年03月31日

目的

市内の中小企業者等の人材確保とUIJターン希望者・学生等の市内就職促進を図ることを目的とし、中小企業者等が行う採用活動、インターンシップの企画制作に係るコンサルティング業務やインターンシップサイトへの掲載に係る費用、生産性の向上及び経営課題の解決を図るための副業人材活用、外国人雇用に係るコンサルティング業務等に要する費用に対し、必要な経費の一部を補助します。 申請期間 令和8年4月3日~令和9年3月31日(必着) 8時30分~17時15分まで 予算額に達した場合、申請受付を終了しますので、予めご了承ください。

支援内容

▼補助対象事業・補助額 1.求人情報発信支援事業 ・就職・転職情報サイトや求人情報誌への掲載に係る費用 ・採用を目的とした企業紹介動画制作に係る専門業者への業務委託費用 ・採用に関するホームページの新規作成や改修に係る専門業者への業務委託費用 ・インターンシップの企画制作に係るコンサルティング業務やインターンシップサイトへの掲載に係る費用 ・その他求人情報発信に要する経費 補助率  :1/2 補助限度額:15万円 2.副業・兼業人材活用事業 経営課題の解決に向けた副業・兼業人材の活用に係る業務委託費用 補助率  :1/2 補助限度額:15万円 3.スポットワーカー活用事業 スポットワーカーの活用に係る手数料(振込手数料は除く。) 補助率  :1/2 補助限度額:5万円 4.外国人材雇用・活用事業 外国人雇用のコンサルティング業務活用に係る費用 補助率:  1/2 補助限度額:50万円 ※1事業者につき65万円を上限とし、申請は1回限りとする ※スポットワーカー活用事業:申請時において、利用実績がない事業者に限る ※外国人雇用・活用事業:申請時において、外国人雇用者5名以下の事業者に限る

募集期間

2026年4月3日から2027年3月31日まで

対象者の詳細

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者または常時使用する従業員が300人以下の団体のうち中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項のいずれかに該当する者であること。【※常時使用する従業員が300人以下の団体(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、財団法人、公益社団法人、学校法人等を含む)】 (2) 市と事業所の設置に係る協定を締結した事業者であること (3) 長門市から指名停止措置を受けていないこと (4) 市から運営費相当の補助金が交付されていないこと (5) 市町村民税の滞納がないこと (6) 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体及び暴力団若しくは暴力団の統制下にある団体ではないこと (7) 長門市暴力団排除条例(平成23年長門市条例第14号)に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと ※(1)と(2)については、いずれかを満たすこと

対象地域

山口県 長門市

添付データ

お問い合せ

産業立地・戦略推進課商工振興班
〒759-4192山口県長門市東深川1339-2
Tel:0837-23-1136