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令和8年度 小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金
令和8年度 小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金
登録機関:神奈川県更新日:2026年04月08日掲載終了予定日:2026年09月30日
目的
人手不足が深刻化する小規模事業者が実施するデジタル技術の活用により業務効率化を図る事業に要する経費に対し補助することで、持続的な県経済の発展を目指します。支援内容
▼事業内容 人手不足の解消や業務効率化に資するシステム導入等 ①業種特有業務効率化事業 ②経理業務効率化事業 ③営業業務効率化事業 ④労務管理効率化事業 ⑤その他事務効率化事業 <取り組み例> ・セルフオーダーシステムを導入し、ホール業務の効率化を図る事業 ・顧客管理システムを導入し、営業業務を効率化する事業 など ▼対象経費 (1)ITサービス導入費 (2)HP作成改修費 (3)機械装置等費 ▼事業実施期間 交付決定日から令和9年1月31日(日曜日) (注記)交付決定日前に着手した経費は対象になりません。支援規模
▼補助率 2/3 ▼補助上限額 50万円 ▼専門家派遣 3回まで(希望者のみ) (注記)以下補助事業は補助上限10万円となります。 ・ホームページ作成・更新費用 ・パソコン、タブレット及びその周辺機器(マウス、キーボード、ディスプレイ、スタイラスペン、プレインストールソフト) 〇専門家派遣について ・本補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業の目的達成のため3回まで(公財)神奈川産業振興センターが行う専門家派遣を無料で受けることができます。 ・予算の状況により、補助金の交付決定を受けても、専門家派遣を受けられない場合がありますので、ご了承ください。 <専門家派遣の申込締切> 専門家派遣の申込締切日は令和8年12月1日火曜日 専門家派遣自体の最終日は令和9年2月10日水曜日募集期間
2026年4月15日から2026年9月30日まで対象者の詳細
神奈川県内に事業所を有する「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)」第2条に規定する小規模事業者及び「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)」第2条第2項に定める特定非営利活動法人。なお、補助の対象となる事業を神奈川県内の自社の事業所で実施する必要があります。 また、過年度に神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金の交付を受けた事業者は申請できません。 <補助対象となりうる者> ・会社及び会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士、税理士等)) ・個人事業主(商工業者であること) ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人 <補助対象にならない者> ・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様) (※系統出荷以外の収入がある個人農業者であっても、系統出荷業務のみに使用する設備等は補助対象外となります)。 ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人、宗教法人 ・学校法人、農事組合法人、社会福祉法人 ・任意団体 ・過年度に神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金の交付を受けている事業者 等対象地域
神奈川県お問い合せ
小規模デジタル補助金班受付時間:平日 9時00分から12時00分まで / 13時00分から17時00分まで
電話:070-1187-0348、070-1187-0382、070-1187-0435