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令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金
令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金
登録機関:兵庫県 丹波市更新日:2026年04月10日掲載終了予定日:2027年03月31日
目的
市では新規起業者増加による市内経済の活性化を図るために、市内で新たに起業される方を「新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金」により支援します。 対象業種は事前にお問い合わせの上、ご確認ください。支援内容
▼補助事業 次の各号の全てを満たすもの 1.起業する業種が、小売業、飲食業、サービス業等で、かつ、市長が認める業種であること。対象業種は事前にお問い合わせの上、ご確認ください。 2.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。 3.他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。 4.起業に関して国、県又は市の制度による他の補助又は助成において補助対象経費が重複していないこと。 5.地域の風紀を著しく害する事業でないこと。 ▼補助対象経費 専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等(事務所・倉庫を除く)の賃借料(ただし、不動産賃料に係る消費税は除く)支援規模
▼補助金の額 【加算なし】 一般型 補助金の額:1月当たりの賃借料の4分の1以内 上限額:1月当たり25,000円 【加算あり】 過疎地域加算(条件:過疎地域で賃借する場合) 女性活躍加算(条件:起業した者が女性である場合) 若者加算(条件:起業した者が若者である場合) 補助金の額: <加算区分の1つに該当>1月当たりの賃借料の2分の1以内 <加算区分の2つ以上に該当>1月当たりの賃借料の4分の3以内 上限額: <加算区分の1つに該当>1月当たり50,000円 <加算区分の2つ以上に該当>1月当たり75,000円募集期間
2026年4月1日から2027年3月31日まで対象者の詳細
次の各号のいずれにも該当する新規起業者 (注意)市外で既に事業をされている方は対象外 1. 市内の店舗等を賃借して起業する中小企業者(第1次産業及びチェーン店に係るものを除く。) (補足)「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するもの 2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものでない者 3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者でない者。ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店は除く。 4.丹波市商工会の経営指導等により推薦を受けた者 5.市税を滞納していない者 6.営業に必要な許可等を取得し、又は取得が見込まれる者 7.店舗等賃借物件の所有者と4親等内の親族でない者 8.店舗等賃借物件の所有者と利害関係を有しない者対象地域
兵庫県 丹波市お問い合せ
商工観光課〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464