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令和8年度 創業者支援補助金
令和8年度 創業者支援補助金
登録機関:埼玉県 越谷市更新日:2026年04月14日掲載終了予定日:2026年07月10日
目的
越谷市では、新規事業及び雇用の創出を促進し、市内産業の振興を図るため、市内において創業又は第二創業を行う中小企業者に対して、創業に係る初期費用等の一部を助成します。支援内容
▼「創業」とは 本補助金において、創業とは、以下のいずれかに該当する場合を言います。 ①事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。 ②事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。 ③事業を営む個人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに事業を開始すること。 ④会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。 ▼補助対象事業 以下の全てに該当する事業 (1)市内において新たに事業所の開設を伴う事業 (2)交付決定後から取り組み、当該年度3月末日までに完了する事業 ※下記の事項に該当する事業は対象外となります (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業 (2)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 (3)その他市長が適当でないと認める事業 ▼補助対象経費 市内で事業を営むための機械器具等費、外注費、広告宣伝費、商品開発費、借料、貸室等に係る家賃(事業用賃貸借契約によるものに限る)支援規模
▼補助率 1/2 ▼補助限度額 100万円募集期間
2026年6月29日から2026年7月10日まで対象期間
交付決定日から当該年度3月末日まで対象者の詳細
中小企業者(※)として、新たに事業を開始して1年を経過していない、又は、令和8年度内(2026年度内)において開始しようとする方 ※中小企業者…中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業等 経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第5項に規定する特定事業者。 ※対象の確認方法 ・個人の場合は、開業届の「開業日」により確認 ・法人等の場合は、履歴事項全部証明書等の「会社設立の年月日」により確認 ※下記の事項に該当する方は対象外となります (1)市税を滞納している者 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者対象地域
埼玉県 越谷市お問い合せ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175
E-mail:keizaishinko@city.koshigaya.lg.jp