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中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金
中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金
登録機関:広島県更新日:2026年04月14日掲載終了予定日:2026年08月31日
目的
物価高騰や人手不足などの厳しい経営環境の中、生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む意欲的な事業者に対し、経費の一部について中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金を交付する。支援内容
▼補助対象事業 生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画(経営革新計画を含む。)を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む事業(なお、設備投資は広島県内において行わなければならない。) <区分> (1)「一般型」 第8条第1項第2号に定める様式第1号による事業計画書に基づき実施する補助対象事業(「経営革新計画活用型」であるものを除く。)の類型をいう。 (2)「経営革新計画活用型」 広島県知事の承認を受けた経営革新計画に基づき実施する補助対象事業の類型をいう。 (3)「通常枠」 事業計画の内容がデジタル活用に該当しない補助対象事業の類型をいう。 (4)「デジタル枠」 事業計画の内容がデジタル活用に該当する補助対象事業の類型をいう。 ▼補助対象経費 ・機械装置等費 経営改善に必要な機械装置等(専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具、専用ソフトウェア、クラウドサービス等))の導入に要する経費。ただし、購入時の機械装置の運搬料については、機械装置等費に含めることとする。 ・広報費 販路開拓に必要なパンフレット・ポスター等を作成するため、及び広報媒体等を活用するために支払われる経費 ・展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展し、又は商談会に参加するために要する経費 ・専門家謝金 設備投資や広報、人材育成等に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に対して謝礼として支払われる経費。 ただし、謝金の額は、中央会が別に定める謝金支出基準に基づくものとし、これを上限とする。 ・専門家旅費 設備投資や広報、人材育成等に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に対して支払われる旅費。 ただし、旅費の額は、中央会が別に定める旅費支給基準に基づくものとし、これを上限とする。 ・人材育成研修費 事業計画を推進するために必要な人材育成に係る研修委託費 ※パソコン・スマホ・タブレットは原則として対象外ですが、交付要領に定める要件を満たす場合は例外的に対象となる場合があります。 ※補助対象経費について、他の補助制度で重複して交付決定を受けている場合は申請できません。支援規模
▼補助内容 補助率:2/3(小規模事業者にあっては、3/4) 補助上限額: ・一般型 通常枠→ 50万円 デジタル枠→ 150万円 ・経営革新計画活用型 通常枠→ 250万円 デジタル枠→ 500万円募集期間
2026年5月11日から2026年8月31日まで対象期間
交付決定の日から令和9年1月29日(金)まで対象者の詳細
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を全て満たす事業者とする。 (1)一般型 次に掲げる要件を全て満たす者 ① 申請時点において、広島県内に事業実施場所を有する中小・小規模事業者等 (ただし、県外で開催される展示会等への出展は「可」とする。) ② 「経営革新計画活用型」に申請していない者 ③ 補助対象期間内に事業計画書(様式第1号別紙1)により事業実施する事業者 (2)経営革新計画活用型 次に掲げる要件を全て満たす者 ① 申請時点において、広島県内に事業実施場所を有する中小・小規模事業者等 (ただし、県外で開催される展示会等への出展は「可」とする。) ② 「一般型」に申請していない者 ③ 次のいずれかに該当する者であって、当該経営革新計画の計画期間に補助対象期間を含むものを有するもの ア 補助金の申請受付期間の末日までに、広島県知事の承認を受けた経営革新計画を有 する者 イ 補助金の申請受付期間の末日までに経営革新計画の承認申請を行い、かつ、令和8 年9月30日までに広島県知事の承認を受ける者 ④ 補助対象期間内に事業計画書(様式第1号別紙1)により事業実施する事業者対象地域
広島県添付データ
お問い合せ
広島県中小企業団体中央会事業推進部 林・内海・原田
Mail:keieikaizen@chuokai-hiroshima.or.jp
Tel :082-228-0926
(お問い合わせ対応:平日9時~12時・13時~17時(土日祝除く))