現在進んでいる案件一覧<案件詳細
令和8年度 創業者応援補助金
令和8年度 創業者応援補助金
登録機関:兵庫県 姫路市更新日:2026年04月14日掲載終了予定日:2027年03月31日
目的
姫路市における創業を促進し、地域経済の活性化や新たな雇用機会の創出を図るため、創業者を対象に、創業により新たな店舗等を設置(開店)する際の内装設備工事費や広告宣伝費の一部を補助します。 申請は必ず補助対象事業の着手前に行う必要があります。支援内容
▼補助対象事業 〇店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援) 姫路市中心市街地の区域内の商店街を除いたエリアで、本市の都市計画や建築基準等に違反していない店舗等を新たに設置する事業 ・店舗等の設置(開店)に伴う内装設備工事費 〇広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援) 自社の製品及びサービスに関する広告宣伝を行う事業 ・チラシの作成、ホームページの作成などの広告宣伝費 ▼補助対象経費 令和8年度内に要する次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。) 〇店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援) 店舗等の設置(開店)に伴う内装設備工事費で、原則、市内事業者に対して外注するもの (例)解体工事、木工事、大工工事、家具工事、内装仕上工事、電気・ガス・給排水・空調に関する設備工事など 備品購入費は対象外となります。 〇広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援) 市内に所在する店舗等に関する広告宣伝費で、以下に掲げるものに要する経費 ・チラシ・ポスターの作成・配布 ・ショップカードの作成 ・新聞・雑誌への広告掲載 ・展示会出展時の紙面媒体上での広告宣伝 ・新聞への広告折込等の紙面媒体上での広告宣伝 ・ホームページの新規作成(ホームページ作成ソフト等の購入費や通信費を除く) ・SNSの運用代行(通信費を除く) ・Web上・SNS上での広告宣伝(通信費を除く) <注意> ・交付決定の日から令和9年3月31日までに、 (1)物品等の引渡しや役務の提供、(2)支払い の両方が完了する経費に限ります。 ・国・県等から補助金が交付されている場合、その補助金の額を控除して申請してください。 ▼補助対象地域 市域全体 ただし、姫路市中心市街地の区域内の商店街は、店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援)の対象外となります。支援規模
▼補助率・補助限度額 補助対象経費の2分の1以内 補助限度額は以下のとおりです。 〇店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援) 30万円以内 〇広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援) 15万円以内募集期間
2026年4月1日から2027年3月31日まで対象期間
補助対象事業の補助対象期間は、交付決定の日から令和9年3月31日までとし、その期間に支払った経費に対して補助します。対象者の詳細
〇店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援) 1.姫路商工会議所又は姫路市商工会が開催する「創業セミナー」(特定創業支援事業)を受講され、特定創業支援事業証明書の交付を受けられた方、又は、その方が代表者を務める中小企業者 2.令和8年度中(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)に市内で新たに創業し、店舗又は事務所を設置(開店)される方で、姫路商工会議所又は姫路市商工会の推薦を受けた方 3.補助対象事業完了までに、市内に居住し、本市に住民票を置いている方、あるいは、市内を本店所在地とした法人登記が行われていること 4.創業した日以後、事業の拡大及び新たな雇用を生み出すことを目指して事業を行う方 〇広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援) 1.姫路商工会議所又は姫路市商工会が開催する「創業セミナー」(特定創業支援事業)を受講され、特定創業支援事業証明書の交付を受けられた方、又は、その方が代表者を務める中小企業者 2.市内で新たに創業される方、又は、創業した日以後2年を経過していない方 3.補助対象事業完了までに、市内に居住し、本市に住民票を置いている方、あるいは、市内を本店所在地とした法人登記が行われていること 4.創業した日以後、事業の拡大及び新たな雇用を生み出すことを目指して事業を行う方 <注意> ・t補助金の交付は、補助対象者につき1回限りです。 ・店舗等設置支援事業及び広告宣伝支援事業の両方の交付を受ける場合は、1回にまとめて申請する必要があります。 ・市税の滞納がある場合は、申請できません。 ・暴力団、又は、暴力団員、それらと密接な関係を有する方は申請できません。対象地域
兵庫県 姫路市お問い合せ
姫路市 観光経済局 商工労働部 産業振興課住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階別
電話番号: 079-221-2506
ファクス番号: 079-221-2508