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令和8年度 中小企業新技術・新製品開発促進助成金

令和8年度 中小企業新技術・新製品開発促進助成金

登録機関:神奈川県 横浜市更新日:2026年04月14日掲載終了予定日:2026年05月29日

目的

市内中小企業者等に対して新製品・新技術の研究開発にかかる経費の一部を助成することにより、横浜経済の活性化、産業の高度化を図ることを目的としています。 また、横浜市は環境・経済の両面から持続可能な都市を実現するため、サーキュラーエコノミー(循環経済)の取組を推進しています。サーキュラーエコノミーは今後の成長が期待できる分野であることから、助成率を引上げるなどのインセンティブを設け、企業が取り組みやすい環境を整備します。これにより、長寿命化や修理しやすい設計、再生材の活用や再資源化など、循環型社会に貢献する新技術・新製品の開発を促進します。こうした取組を通じて、市内中小企業の新たな挑戦を後押しし、競争力強化につなげていきます。 事前相談(必須)実施期間  2026年 4月15日(水)~5月29日(金)17時まで ※事前予約制  ※申請する企業の方は、必ず事前相談を受けてください  ※事前相談で来訪の際は事前に専用ウェブフォームからご予約のうえお越しください 申請書類の提出期間  事前相談後~2026年 6月4日(木)17時まで【厳守】  ※申請書類の提出は専用ウェブフォームまたは郵送でご提出ください

支援内容

▼対象事業 令和8年4月1日から3年以内に開発品の販売開始が見込める次の事業 (一部対象外の事業分野がございます(※1)) 新技術・新製品開発を行うために必要な ・応用研究 ・新規性の高い改良 ・試作品の商品化に向けた開発 ※1 以下の2つに該当する事業分野は、対象外です。    ① 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)で規定する医薬品、医薬部外品及びそれに類するもの。    ② 動植物に直接影響を与える技術に関するもの。 ▼助成対象経費  原材料・ 副資材費  機械装置費  外注・ 委託費  産業財産権経費  技術指導導入費  直接人件費  調査費  クラウド利用費 ▼研究開発に係る資金調達を支援 横浜市中小企業融資制度「SDGsよこはま資金」を利用することができます。 (※ 融資の実行を約束するものではありません)

支援規模

▼助成限度額 1,000万円 ▼助成率 助成算定基礎額の1/2または2/3(※2、※3) ※2 助成金算定基礎額とは、助成対象経費の各費目で定められた限度額等を踏まえ算出した金額です。    この額に1/2または2/3※を乗じた額(千円未満切り捨て)が助成金申請額となります。 ※3 サーキュラーエコノミーに特に資する研究開発と審査会で認められた場合、助成率を2/3に引上げ

募集期間

2026年4月15日から2026年5月29日まで

対象期間

令和8年4月1日~9年1月31日

対象者の詳細

(1) 以下の①~⑨の要件を全て満たす中小企業者※1、中小企業組合、技術研究組合※2。 ① 令和8年4月1日時点で、創業後5年以上のものであって、その事実を、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し)、又は開業届の写しにより確認できるもの ② 令和8年4月1日時点で、市内において引き続き1年以上事業を営んでおり、その事実を、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し)、開業届の写し、又は横浜市に対する税金の納税証明書により確認できるもの ③ 市内に事業計画を実施するための拠点※を有するもの。 ※拠点は申請者が保有する又は賃貸借契約を締結済みである事業所や工場としてください。 ※市内に拠点を有することを提出書類及び訪問調査にて確認します。登記のみ市内である場合は認められません。 ④ 過去3か年度に研究及び開発において本助成金の交付を受けていないもの。 ⑤ 横浜市に対する税金その他の債務の滞納がないもの。 ⑥ 事業計画の実施に係る許可、認可、免許等を取得していること。(成果の事業化に伴い必要とな る場合は、その見込みがあること。) ⑦ 横浜市が実施する脱炭素取組宣言制度(脱炭素取組宣言制度実施要綱(令和6年6月施行経中第195 号)による取組宣言を行っているもの。 【制度URL】 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html ⑧ 令和8年度に横浜市経済局が実施する研究開発や実証実験に係るその他の助成事業において、本助成金に申請した事業計画と同一であるか否かを問わず、助成金の交付を受けていないこと。 ⑨ その他関連法令を遵守していること。 (2) 以下の①~⑫の要件を全て満たすグループ ① 代表者※の定めがあること。 ※グループを構成するものの中で、主体となって事業化を行うものを代表者としてください。 ② 令和8年4月1日時点で、グループを構成する全てのものが、創業後5年以上のものであって、その事実を、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し)、又は開業届の写しにより確認できる中小企業者※1、中小企業組合、技術研究組合※2であること。 ③ 令和8年4月1日時点で、グループを構成する全てのものが、市内において引き続き1年以上事業を営んでおり、その事実を、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し)、開業届の写し、又は横浜市に対する税金の納税証明書により確認できる中小企業者※1、中小企業組合、技術研究組合※2であること。 ④ グループを構成する全てのものが、横浜市に対する税金その他の債務の滞納がないこと。 ⑤ 市内に事業計画を実施するための拠点※を有すること。 ※拠点はグループの構成員が保有する又は賃貸借契約を締結済みである事業所や工場としてください。 ※市内に拠点を有することを提出書類及び訪問調査にて確認します。登記のみ市内である場合は認められません。 ⑥ 事業計画の実施に係る許可、認可、免許等を取得していること。(成果の事業化に伴い 必要となる場合は、その見込みがあること。) ⑦ 事業計画の実施について、申請の時点において代表者を定め、かつ事業計画を実施するための拠点及び体制が明らかな共同研究開発契約を締結済であること。 ⑧ ⑦を証する書類を申請と同時に提出できること。 ⑨ 代表者が申請について全員を代表し、助成金の交付を受け、グループ内での助成金の分配を行えること。 ⑩ グループを構成する全てのものが、横浜市が実施する脱炭素取組宣言制度(脱炭素取組宣言制度実施要綱(令和6年6月施行経中第195号)による取組宣言を行っていること。 【制度URL】 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html ⑪ グループを構成する全てのものが、令和8年度に横浜市経済局が実施する研究開発や実証実験に係るその他の助成事業において、本助成金に申請した事業計画と同一であるか否かを問わず、助成金の交付を受けていないこと。 ⑫ その他関連法令を遵守していること。 申請者の要件(1)(2)に該当する場合でも、以下に該当する場合は申請を受け付けません。 ① 不正の行為により横浜市より助成金の交付等を受けた者で、当該行為により助成金の交付等を取り消された日から5年以内のもの ② 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。) ③ 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者があるもの ④ 個人事業主にあっては、個人事業主が暴力団員に該当するもの ⑤ 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの ⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判受けるおそれのないものを除く。)及び第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業に該当するもの ◎ 次のいずれかに該当する場合は、大企業とみなして対象外となります。 ・一つの大企業(中小企業以外の者(地方公共団体を含める))に発行済み株式の総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資されているもの。 ・複数の大企業に発行済み株式の総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資されているもの。 ・役員総数の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務しているもの。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 ◎ 直接又は間接の構成員の2分の1以上が中小企業者でない場合は対象外となります ※1 中小企業者の定義 中小企業者とは、中小企業基本法で規定する中小企業者をいいます。 ※2 組合の定義 ・中小企業組合は中小企業団体の組織に関する法律に定める事業協同組合、事業協同小組合、協 同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会。ただし、直接又は間接の構 成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有する中小企業者であるものに限ります。 ・技術研究組合は技術研究組合法に定める技術研究組合をいいます。ただし直接又は間接の構成 員のうち中小企業者が2分の1を超えるものに限ります。

対象地域

神奈川県 横浜市, 神奈川県 横浜市鶴見区, 神奈川県 横浜市神奈川区, 神奈川県 横浜市西区, 神奈川県 横浜市中区, 神奈川県 横浜市南区, 神奈川県 横浜市保土ケ谷区, 神奈川県 横浜市磯子区, 神奈川県 横浜市金沢区, 神奈川県 横浜市港北区, 神奈川県 横浜市戸塚区, 神奈川県 横浜市港南区, 神奈川県 横浜市旭区, 神奈川県 横浜市緑区, 神奈川県 横浜市瀬谷区, 神奈川県 横浜市栄区, 神奈川県 横浜市泉区, 神奈川県 横浜市青葉区, 神奈川県 横浜市都筑区

お問い合せ

横浜市経済局中小企業振興部ものづくり支援課
電話:045-671-2567
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-sbir@city.yokohama.lg.jp