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令和8年度 事業承継補助金(第1回)

令和8年度 事業承継補助金(第1回)

登録機関:沖縄県更新日:2026年04月15日掲載終了予定日:2026年06月12日

目的

後継者不在率が高い本県の状況を踏まえ、事業の継続と雇用の維持、技術の伝承を図る観点から、県内中小企業等の事業承継、経営資源の引継ぎを促進するとともに、持続的な成長に繋げるため、県内中小企業者の事業承継及び事業承継を実施する過程で行う経営改善に要する経費の一部を補助することにより、後継者不在の状況を改善し、世代交代を通じた持続的な県経済の活性化を図ることを目的とする。 ※申請受付には事前相談が必須となります。 【事前相談期間】令和8年4月23日(木) - 6月12日(金) 【申請受付期間】令和8年4月23日(木) - 6月19日(金)

支援内容

▼補助対象経費  補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費で、知事が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となります。 ・委託費 ・外注費 ・謝金 ・マーケティング調査費 ・広報費 ・旅費 ・会場賃借料 ・材料費 ・知的財産等関連経費 ・廃業費用 ・その他 ▼応募要件 (1)5年以内に事業承継を行う「事業承継計画」を有すること。  ※上記計画は、親族内承継と従業員承継の場合に提出の必要があり、第三者承継は提出の必要はありません。)  ※上記計画書は、令和4年3月改訂「事業承継ガイドライン(中小企業庁)」に定める「事業承継計画」の型を原則とします。 (2)本事業担当専門コーディネーターの事前相談を受けていること(※事前相談が必須です!)。  ※申請者が公募要領や採択後の事務手続き等について十分理解した上で申請する必要があるため必須とします。 (3)県内の事業所で常時使用する従業員(1名以上)がいること。  ※親族等以外の第三者へ事業を譲り渡す第三者承継(M&A)に向けた取り組みを実施する場合にあっては、常時使用する従業員がいなくとも、補助対象とする。 (4)申請及び報告等に必要な事務・経理処理能力及び執行・管理体制を有すること。 (5)当該年度に、申請する事業と同様の内容で国や県が実施する補助事業に採択されていないこと(二重補助になる場合は対象になりません)。 (6)過去に本補助金の交付を受けていないこと。

支援規模

▼補助上限額  100万円/件 ▼補助率  2/3以内

募集期間

2026年4月23日から2026年6月12日まで

対象期間

▼補助事業期間  本事業における補助事業期間は、交付決定日から令和9年2月末日まで

対象者の詳細

①親族内承継、従業員承継又は第三者承継(M&A)に取組む県内に本社を有する中 小企業者で、かつ、県内の事業所で常時使用する従業員がいる者。親族等以外の第三者へ事業を譲り渡す第三者承継(M&A)に向けた取り組み を実施する場合にあっては、常時使用する従業員がいなくとも、補助対象となる ②第三者承継(M&A)における株式譲渡で、補助金の対象経費を法人の株主代表 が負担し契約の主体となる場合は、補助対象法人を代表とするコンソーシアム (共同体)の構成員として共同申請することができる。 ③第三者承継(M&A)の場合、補助対象事業者は譲渡側のみとなります。 ▼補助金の交付対象外となる者 以下の各号に該当する者は、本補助金の交付対象外となります。 ① 本申請にあたり既に代表者変更(登記変更等)を終えている者 ② 発行済み株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を、中小企業者以外の者であって事業を営む者に所有されている者 ③ 発行済み株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業に所有されてい る者 ④ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者 ⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者 ⑥ 株主代表が大企業であるもの ⑦ 前各号に掲げる者のほか、知事が不適当と認める者

対象地域

沖縄県

添付データ

お問い合せ

事業承継推進事業事務局 公益財団法人沖縄県産業振興公社
経営支援部事業支援課 多和田、島崎、安里、辺士名
〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄1831-1沖縄産業支援センター4階
TEL:098-859-6236
FAX:098-859-6233
E-mail:shoukei@okinawa-ric.or.jp