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令和8年度 男性の育児休業取得促進助成金

令和8年度 男性の育児休業取得促進助成金

登録機関:新潟県更新日:2026年04月16日掲載終了予定日:2027年03月31日

目的

県では、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりを促進するために、男性の育児休業取得に対する助成金をご用意しています。 ★申請期間 下記のうち、いずれか早い時期までに必着 ・ 交付対象となる労働者の直近の職場復帰日(直近の休業期間に係る日)から2か月以内 ・ 直近の職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和9年3月31日) ※直近の職場復帰日が2月~3月の場合、通常より申請期限が短くなります。

支援内容

▼交付条件 <対象となる休業>  • 育児・介護休業法に規定する育児休業または出生時育児休業(産後パパ育休)  • 企業が就業規則等により独自に設けている育児のための休業・休暇制度  ※上記のうち、子が2歳に達するまでの間に取得する休業が対象となります。  ​※目的が限定されない年次有給休暇や、育児目的以外の特別休暇・休業  (忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)は、対象となりません。   <休業に関する条件>  •県内事業所に勤務する男性労働者に通算14日以上の休業(勤務を要しない日を含み、有給扱いの日数を除く)​を取得させ、休業期間中の業務を代替した労働者に賃金手当を支給(金額は問わない)していること(※)  •育児休業取得後、職場復帰をさせていること ▼併給調整 国が実施する両立支援等助成金の育休中等業務代替支援コース【手当支給等(育児休業)】を受給(予定を含む)した場合、同一の事由による育児休業を対象として県助成金を受給することはできません。

支援規模

▼助成金額 育児休業の取得日数に応じて支給額が異なります。  (1) 通算14日以上、29日未満:25万円  (2) 通算29日以上:30万円

募集期間

2026年4月1日から2027年3月31日まで

対象期間

▼対象期間 令和8年度の対象期間は以下のとおりです。  令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に職場復帰したもの  本助成金における職場復帰日は実際に勤務した日を指し、年次有給休暇や定休日(休日)等は職場復帰日として認められません。  休業期間が複数年度にわたる場合であっても、直近の職場復帰日が上記期間中であれば対象となります。 ※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。

対象者の詳細

▼申請区分:事業主 平成29年度以降、旧助成金制度での支給実績も含め、利用がない事業主が対象となります。  • 常時雇用する労働者が300人以下の「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」企業  • 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること  • 育児休業取得者の業務を代替することに対して手当を支給する賃金制度を、令和6年4月1日以降に就業規則又は労働協約等に規定していること <参考:就業規則等への規定例>​  第○条(業務代替手当)   育児休業、介護休業、病気休職など長期休業者等の休業中の業務を代替する者の業務の全部又は一部を代替する者に対して、その業務内容に応じて1か月当たり○万円を限度に支給する。  • 暴力団に関与していない者であること

対象地域

新潟県

添付データ

お問い合せ

新潟県産業労働部しごと定住促進課 働き方改革推進室
住所 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話 025-280-5260(直通)