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中小企業省エネ設備更新支援補助金

中小企業省エネ設備更新支援補助金

登録機関:岡山県更新日:2026年04月17日掲載終了予定日:2026年05月29日

目的

エネルギー需要の増加や円安などを背景にエネルギー価格が高止まりし、中小企業者にとって厳しい状況が続いていることから、エネルギーの消費抑制によりコストを削減し、競争力の強化、生産性向上を図ることを目的に、県内中小企業者の省エネルギー設備の更新に必要な経費の⼀部を補助します。

支援内容

■補助対象経費  省エネ設備等購入費、省エネ設備設置工事費 ■補助対象設備  生産設備やサービスを提供するために必要な省エネ設備 ■補助対象の要件  中小企業者が計画したエネルギー使用合理化に向けた取り組みに要する、省エネルギー性能の高い機械及び設備であり、次に掲げる設備とします。  尚、対象となった設備は金額に関わらず償却資産として資産計上する必要があります。  ①既存設備と更新設備を比較して、設備・機械メーカー又は納入業者等によって省エネルギー効果又は高効率効果が5%以上見込まれると証明されたもの  ②令和8年12月31日までに納入並びに支払が完了するもの   ※原則、既存設備の撤去も令和8年12月31日までに完了させること。  ただし、一定期間、既存設備と並行稼働させる必要がある等のやむを得ない事情がある場合、交付申請時に理由書を提出すること。 ■事業の実施期間  交付決定日から令和8年12月31日まで(期限までに納入・支払の完了しないものは対象となりません)

支援規模

■補助額 上限額:500万円 下限額:50万円  ※応募審査・確定検査時に対象外経費が発生し、補助金額が下限を下回った場合、補助対象外となりますのでご注意ください。 補助率:1/2

募集期間

2026年5月1日から2026年5月29日まで

対象者の詳細

岡山県内に事業所等を有する中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者です。 ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。 ①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同⼀の大企業が所有している中小企業者 ②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 ※自治体等の公的機関は大企業とみなす。 ※ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって①~③の規定を適用しない。 ・中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社 ・投資事業有限責任組合計画に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合 ④岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団又は暴力団員等 ⑤社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、農事組合法人、農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、森林組合、各種共済組合、小型船海運組合、環境衛生同業組合等 ⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っている者 ⑦県税に滞納がある者

対象地域

岡山県

お問い合せ

岡山県中小企業団体中央会 省エネ設備更新支援補助金受付係
電話:086-237-8770(平日:9:00~12:00、13:00~17:00)  
e-mail:shoene※okachu.or.jp (※→@)