現在進んでいる案件一覧<案件詳細
中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金【第9期】
中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金【第9期】
登録機関:岡山県更新日:2026年04月17日掲載終了予定日:2026年06月30日
目的
経済回復に向けたエネルギー需要の増加や急激な為替相場の変動、世界情勢の影響によってエネルギー価格の高騰が続いていることを鑑み、企業の競争力強化及び県内産業の活力維持を図ることを目的として、特別高圧電力を受電する県内中小企業等に対し、電気料金の負担軽減対策を講じます。支援内容
▼対象経費 特別高圧電力で受電する電気料金 ※小売電気事業者に対し、既に支払済のもの ▼支援単価 令和8年1月及び2月分:2.3 円/kWh 令和8年3月分:0.8 円/kWh ▼支援額(1月あたり) 支援対象期間の各月における電気使用量に左記支援単価を掛けた金額 (1円未満切り捨て)募集期間
2026年4月15日から2026年6月30日まで対象期間
令和8年1月~3月使用分 ※「検針のあった月」により、該当月を判断するものとする対象者の詳細
(1)支援金交付対象となる事業者 中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業及び個人事業主又は中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に定める法人(協同組合等)で、岡山県内の事業所等を有する者。 ただし、次のいずれかに該当する者は除く。 ①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 ②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業 ③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業 ④発行済株式の総数又は出資価格の総額を、上記①から③に該当する中小企業が所有している中小企業 ⑤上記①から③に該当する中小企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業 ※ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって①~⑤の規定を適用しない。 ・中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社 ・投資事業有限責任組合計画に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合 ⑥県税に滞納がある事業者 ⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っている事業者 ⑧財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、任意団体等中小企業基本法に規定する中小企業でない事業者 ⑨日本標準産業分類に基づく次のいずれかの事業を主として行う事業者 ・(A)農業、林業 ・(B)漁業 ・(P)医療、福祉((835)療術業及び(836)医療に附帯するサービス業を除く) ・次のいずれかのサービス業 (7291)興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)、(7661)バー、キャバレー、ナイトクラブ、(7999)易断所、観相業、宝くじ売りさばき業、(803)競輪・競馬等の競走場、競技団、(8063)マージャンクラブ、(8064)パチンコホール、(8094)芸ぎ業、(8096)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業、(9299)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く)、(93) 政治・経済・文化団体、(94)宗教、(95)その他のサービス業、(96)外国公務 ・次の小売業 (6032)薬局 ※令和5年7月告示「日本標準産業分類」による。かっこ内の英字・数字は分類符号。 ⑩岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団又は暴力団員等 (2)支援金交付対象事業者の要件 岡山県内の中小企業(上記(1)の事業者)で且つ、県内の事業所等(市町村等が設置する公共施設を除く。)において特別高圧電力で直接受電する中小企業等又は県内の特別高圧電力で受電する工業団地や商業施設等(市町村等が設置する公共施設を除く。)に入居する中小企業等対象地域
岡山県添付データ
お問い合せ
岡山県中小企業団体中央会 中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局岡山市北区本町6番117号 第一セントラルビル3号館2F
TEL:086-230-4685(平日:9:00〜12:00、13:00〜17:00)
Mail:info@oka-tokkou.jp