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特別高圧電気料金高騰対策事業支援金(令和7年度冬分)
特別高圧電気料金高騰対策事業支援金(令和7年度冬分)
登録機関:千葉県更新日:2026年04月17日掲載終了予定日:2026年07月21日
目的
千葉県では、国が実施する電気料金負担軽減支援の対象とならない、特別高圧で受電している中小企業者等の負担の軽減を図るため、千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金を給付します。支援内容
▼給付要件 (1)1対象者に記載の条件をみたす事業者であること (2)令和8年1月1日~3月31日の期間において、申請する事業所において事業を行っていたこと。 (3)事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。 (4)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。 (5)事業者が「暴力団排除に関する規定」(申請要領P13参照)を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。支援規模
▼給付額 支給額は、各月の電気使用量に次の単価を乗じた額の合計になります。 ただし、対象期間3か月分の支給額の上限を1事業者当たり1,500万円とします。 電気使用月 単価 令和8年1月 2.3円/kwh 令和8年2月 2.3円/kwh 令和8年3月 0.8円/kwh ※施設の管理者等に支払う電気料金が、電気使用量に応じた額ではなく定額などであっても、支援金の対象となる場合がありますので、事務局にお問合せください。 ■特別高圧受電施設入居者であり、各月の電気使用量が子メーターで計量されていない場合、専有面積に下記の単価を乗じた額が支援額となります。 電気使用月 単価 令和8年1月 27.6円/㎡ 令和8年2月 27.6円/㎡ 令和8年3月 9.6円/㎡募集期間
2026年4月20日から2026年7月21日まで対象者の詳細
(1)千葉県内の事業所において小売電気事業者と特別高圧電力需給に関する契約を締結している中小企業者等 (2)千葉県内の特別高圧受電施設(商業施設、工業団地等)に入居し、当該施設の管理者等に電気料金を支払って電気を受電している中小企業者等 <対象となる中小企業者等> 次のイ又はロのいずれかに該当する法人又は個人。大企業、公共法人、宗教法人、政治団体は対象とならない。 イ 中小企業支援法が規定する中小企業者(個人事業主を含む) ロ 会社以外の法人(NPO法人、公益(又は一般)社団法人、公益(又は一般)財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等)であって常時使用する従業員数が300人以下の者対象地域
千葉県お問い合せ
千葉県特別高圧電気料金 高騰対策事業支援金(令和7年度冬分)コールセンター
0120-474-551
営業時間 9:00~17:00(土日祝除く)