現在進んでいる案件一覧<案件詳細
業務改善支援補助金
業務改善支援補助金
登録機関:岩手県 遠野市更新日:2026年04月17日掲載終了予定日:随時
目的
事業者の新分野進出や業態転換、業務効率の向上等、新たな付加価値を生み出す投資に対し支援することで、経済環境の変化に対応できる経営体制の構築を促進し、本市経済の活性化を図る。支援内容
▼交付対象事業 次の各号のいずれかに該当する事業であること。 (1) 新分野進出事業 (2) 業態転換事業 (3) 業務効率の向上事業 ▼補助対象経費 (1) 新分野進出事業 (1) ハード事業 機械装置、運搬具、特殊車両等、ソフトウェア、工具・機器及び備品(償却資産台帳に記載される機械及び備品等)汎用性が高いもの。 店舗や事業所等の新築、改造及び改装に要する工事経費。 (2) ソフト事業 広告宣伝費(補助事業の実施のための広告宣伝費に限る。)、試作費(新商品・新たなサービス開発のための支払いに限る。)、産学官連携研究費(新製品開発等のための支払に限る。)、謝金(補助事業の実施に係る専門家派遣のための支払に限る。た研修及び旅費)、公的認証等取得経費、その他本事業に向けた研修及び旅費 (2) 業態転換事業 (1) ハード事業 機械装置、運搬具、特殊車両等、ソフトウェア、工具・機器及び備品(償却資産台帳に記載される機械及び備品等)汎用性が高いもの。 店舗や事業所等の新築、改造及び改装に要する工事経費。 (2) ソフト事業 広告宣伝費、試作費、産学官連携研究費、謝金,公的認証等取得経費、その他本事業に向けた研修及び旅費 (3) 業務効率の向上事業 (1) ハード事業 機械装置、運搬具、特殊車両等、ソフトウェア、工具・機器及び備品(償却資産台帳に記載される機械及び備品等)、汎用性が高いもの。 店舗や事業所等の新築、改造及び改装に要する工事経費。 (2) ソフト事業 広告宣伝費、試作費、産学官連携研究費、謝金,公的認証等取得経費、その他本事業に向けた研修及び旅費支援規模
▼補助金額 (1) 新分野進出事業 (1) ハード事業 補助率:3/10 上限額:100万円(千円未満の端数切捨て) (2) ソフト事業 補助率:5/10 上限額:50万円(千円未満の端数切捨て) (2) 業態転換事業 (1) ハード事業 補助率:3/10 上限額:100万円(千円未満の端数切捨て) (2) ソフト事業 補助率:5/10 上限額:50万円(千円未満の端数切捨て) (3) 業務効率の向上事業 (1) ハード事業 補助率:2/10 上限額:100万円(千円未満の端数切捨て) (2) ソフト事業 補助率:5/10 上限額:50万円(千円未満の端数切捨て) ※各事業区分におけるハード事業及びソフト事業の補助額の合計額に対する上限額は、次に掲げるとおりとする。 (1) 新分野進出事業 100万円 (2) 業態転換事業 100万円 (3) 業務効率の向上事業 100万円募集期間
随時対象者の詳細
補助金の交付対象者は、市内に本社・本店を有し、又は主たる活動場所を有する中小企業者等で、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項の規定による認定を受けた認定経営革新等支援機関から事業の実施に関し必要な指導及び助言を受けているものとする。 次のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象者から除く。 (1) 市税の申告をしていない者(新規創業者(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者)及び中心市街地において貸事務所業を営もうとする者を除く。) (2) 市税の滞納がある者 (3) 公序良俗に反する者 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)に規定する規制の対象となる者 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者及びこれらのものと密接な関係を有する者 (6) 補助金の交付決定前までに破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てをした者対象地域
岩手県 遠野市添付データ
お問い合せ
産業部/商工労政課電話 0198-62-2111(代表)