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副業・兼業プロ人材新規活用促進助成金
副業・兼業プロ人材新規活用促進助成金
登録機関:宮城県更新日:2026年04月20日掲載終了予定日:2027年03月31日
目的
県内中小企業等によるプロフェッショナル人材の副業・兼業形態での活用を促進し、企業の課題解決を図るため、宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点を通して、副業・兼業人材を初めて受け入れる事業者に対して、当該人材の受入れ、当該人材への報酬、移動等に係る経費の一部について助成するものです。支援内容
▼副業・兼業人材とは 県外在住で、本業で収入を得ながら本業以外の仕事として、雇用契約や業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して業務に従事する人材をいいます。 ▼対象経費 1.人材紹介事業者へ支払う紹介手数料 2.県外(日本国内に限る)に居住する副業・兼業プロ人材が県内の勤務地(事業所等の所在地等)を実際に訪れて業務を行う場合の以下の経費 ・交通費(1往復あたり1万円未満となるものは対象外) ・宿泊費(上限11,000円/1泊) 3.副業・兼業プロ人材へ支払う報酬 (注意事項) 交通費は居住地から県内の勤務地までの往復交通費で、公共交通機関利用料及び自家用車の高速道路利用料として、合理的な経路及び経済的な利用料金であること。レンタカー及び自家用車の借入費・燃料代・駐車場代に要する経費は対象外となります。 租税公課(消費税及び地方消費税・入湯税・宿泊税)を除きます。支援規模
▼補助額 補助率:8/10 上限額:50万円 ※千円未満切捨て募集期間
2026年4月1日から対象期間
助成金の交付決定後、令和8年4月1日から令和9年2月28日の間に支払った経費対象者の詳細
県内に事業所又は事務所を置く中小企業等(中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び事業を行う個人又はその他の団体)であって、次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。 1. 過去にプロ人材拠点を通して、副業・兼業プロ人材の活用をしたことがないこと 2. 交付申請の前日から起算して6か月前の日から補助事業の完了又は終了の日までの期間、事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めによる労働者の離職がないこと 3. 交付申請する副業・兼業プロ人材の活用に対し、国や他の自治体等から同一の経費に関する補助金の交付を受けていないこと 4. 県税に未納がないこと 5. 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと対象地域
宮城県添付データ
お問い合せ
宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用推進班〒980-8570
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