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魅力ある職場づくり推進補助金
魅力ある職場づくり推進補助金
登録機関:長崎県更新日:2026年05月29日掲載終了予定日:2026年09月30日
目的
県内中小、小規模事業者等が行う職場環境改善、従業員の負担軽減、発信強化等による魅力ある職場づくりに係る経費に対し、補助金を交付します。企業の人材確保及び定着を促進することを目的としています。支援内容
▼対象経費 職場環境改善、労働者の負担軽減を目的としたハード経費、職場環境改善を目的としたソフト経費、人材確保を目的とした発信強化に係る経費 ①職場環境改善に関するハード経費<必須> (職場環境改善を目的とした備品費、工事費 等) ②職場環境改善に関するソフト経費 (就業規則作成の委託費 等) ③発信強化経費 (PR強化のための委託料、広報費 等)支援規模
▼補助率・補助金額 補助率:2/3 上限額:300万円(下限30万円)募集期間
2026年6月1日から2026年9月30日まで対象者の詳細
県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用している中小企業・個人事業主(全業種対象) 以下のアからウまでのいずれかに該当する者が補助対象者となります。 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のう ち、公益法人等、協同組合等及び普通法人に該当し、次の(1)から(13)の全ての要件に該当するもの (1) 県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く) (2) 県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用しており、その者を雇用保険に加入させている又は、事業所が労災保険適用事業所であること (3) 申請日時点において、1年以上の事業実績があること (4) 長崎県税に未納がないこと (5) 法人税(または所得税)、消費税及び地方消費税に未納がないこと (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと (7) 長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと (8) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生または更生手続きを行っている者ではないこと (9) 「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業」認証制度(「Nぴか」認証制度)における認証を受けていることまたは3年以内に「Nぴか」取得に取り組む旨の宣言を行うこと (10) イクドリ!宣言企業、結婚子育て応援宣言、女性活躍推進企業、「健康経営」宣言、パートナーシップ構築宣言のうち、2つ以上の宣言を行っていることまたはくるみん、えるぼし、ユースエール、もにす認定、安全衛生優良企業認定、健康経営優良法人のいずれかの認定を受けていること (11) 就業規則及び育児介護休業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること、または本事業完了までに作成すること (12) 事業計画書(職場環境改善計画)を作成すること (13) 別に定める補助金を除き、同一経費について他の国・地方公共団体が実施する補助金の交付を受けていない又は受ける予定がないこと イ 長崎県内税務署へ開業届を提出している個人事業主 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、上記(1)から(13)の全ての要件に該当するもの ウ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しない公益法人等、協同組合等及び普通法人であっても、その敷地内、建物内その他これらと一体的に管理される県内事業所等において、ア又はイに該当する中小企業者又は個人事業主が常駐して事業を行っており、当該中小企業者等に常時使用される労働者の職場環境の改善を目的として実施する事業に係る経費を申請する場合に限り、当該大企業を補助対象者とすることができる。 ただし、補助の対象となる経費は、当該中小企業者等に雇用されている労働者の利用に資するものに限るものとし、大企業に雇用される労働者のみが利用するものまたは大企業自身の事業活動に直接使用されるものは、補助対象外とする。対象地域
長崎県添付データ
お問い合せ
長崎県魅力ある職場づくり推進事務局コールセンター
TEL:050-1748-5248