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令和8年度 新製品・新技術開発補助事業

令和8年度 新製品・新技術開発補助事業

登録機関:東京都 葛飾区更新日:2026年04月22日掲載終了予定日:2026年06月30日

目的

この制度は、製品・技術に関する研究開発を行う中小企業(製造業)に対し、その研究開発に要する経費の一部を補助するものです。

支援内容

▼補助対象事業 (1)従来品と比較し、性能、品質又は付加価値が著しく向上する新製品の研究又は開発 (2)機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術の研究又は開発 (3)その他区内産業の活性化に寄与すると区長が認める技術等の研究又は開発 ▼補助対象経費 補助対象期間中の試作品研究開発(試作品の設計、製作、試験評価等をいう。)に係る補助対象事業に支出する次の経費を対象とします。詳しくはお問い合わせください。 (1)研究又は開発に係る原材料及び副資材の購入に要する経費 (2)研究又は開発に係る機械装置の借入れに要する経費 (3)研究又は開発に係る工具又は器具の借入れに要する経費 (4)研究又は開発に係る外注による加工に要する経費 (5)研究又は開発に必要な一部委託に要する経費(前号に掲げるものを除く。) (6)研究又は開発に係る工業所有権の導入に要する経費 (7)研究又は開発に係る技術指導の受入れに要する経費 (8)大学等に対し支払う連携に要する経費 (9)前各号に掲げる経費のほか、区長が適当と認めるもの ※消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費から除きます。

支援規模

▼補助率・補助金額 ▶ <一般企業支援>   補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を越えない額(千円未満は切捨て) ▶ <起業家支援>   補助対象経費の3分の2以内とし、150万円を越えない額(千円未満は切捨て) ▶ <産学連携支援>   補助対象経費の2分の1(3分の2)以内とし、150(200)万円を越えない額(千円未満は切捨て) ※( )内は区内大学との共同事業の場合

募集期間

2026年6月30日まで

対象期間

▼補助対象期間  令和8年4月1日~令和9年3月31日

対象者の詳細

▶ <一般企業支援> (1)中小企業基本法第2条第1号に規定する製造業を営む中小企業であること。  ※製造業とは新たな製品の製造加工を行い、主として卸売する事業をいいます。 (2)区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること(区内創業企業は1年未満でも可)。 (3)研究開発に係る事業を計画的に行っていること。 (4)この補助金の交付を受けた年から1年間経っていること。 (5)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度における次に掲げる税を滞納していないこと。  ア 法人 法人都民税  イ 個人事業者 葛飾区の特別区民税(区外在住の者にあっては、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税) (6)申請期間内で事業が完了すること。 ※2社以上の中小企業で構成するグループでこの補助金を受けようとするときは、グループ内各企業が要件を全て満たしていなければならない。ただし、(2)については、2分の1の企業が要件を満たしていれば可。 ▶ <起業家支援>  一般企業支援の要件に加え、創業5年未満の企業であること。 ▶ <産学連携支援>  一般企業支援の要件に加え、大学、研究機関等と連携すること。

対象地域

東京都 葛飾区

添付データ

お問い合せ

商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551