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令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 (低炭素型建材活用新築ZEB支援事業)
令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 (低炭素型建材活用新築ZEB支援事業)
登録機関:環境省更新日:2026年04月22日掲載終了予定日:2026年05月15日
目的
地方公共団体等所有施設及び民間業務用建築物等において、年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなる建物であることを前 提に、運用時のみならず、建築物の構成部材の調達や設備の製造から解体に至るまでのライフサイクル全体において発生する温室効果ガスの算定・削減を目指す取組の普及拡大・促進および、低炭素型建材の活用促進を目的とする。支援内容
▼対象事業 新築の業務用建築物において、ZEB の実現に必要な省エネ・省 CO2 性の高いシステムや高性能設備機器等を導入するとともに、ライフサイクルカーボンの算定及び削減に係る取組に加え、低炭素型の建材を導入する事業 ※その他要件あり ▼対象施設 次の要件を満たす業務用建築物を事業の対象とする。 (1)補助対象となる建築物に関する要件 (ア) 面積(申請者別に要件を規定) 本補助金に申請できる建築物の延べ面積を下記①、②に示す。 ① 地方公共団体等(地方独立行政法人、公営企業を含む。ただし都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区を除く)が所有する業務用建築物:面積要件なし ※建築用途が病院等の場合は、都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区も対象 ② 上記以外の者が所有する業務用建築物:建築用途が事務所等以外は延べ面積※10,000 ㎡未満に限る (イ) 用途 その建築物の主たる用途が下表に掲げる用途に供される業務用施設であること。なお、用途は原則として確認申請書により判断する。また、対象外用途の例に示すものは補助対象とならない。(事務所、ホテル 、病院、物品販売業を営む店舗、学校、飲食店、集会所 等 ) 2)複数の用途を含む建築物の申請について 住宅と非住宅の複合建築物を対象とする場合は、非住宅部分が上記(1)を満たすこと。非住宅の複数用途建築物の一部を申請する場合は、申請対象部分の用途及び建築物の主たる用途が上表の補助対象用途であり、かつ建物全体(評価対象外を含む非住宅部分)の延べ面積が 10,000㎡以上で建築用途が事務所等以外の場合は、地方公共団体等が所有する建築物に限り申請対象とする。(地方公共団体等以外の者が所有する延べ面積 10,000 ㎡以上の建築用途が事務所等以外の業務用建築物については、経済産業省 ZEB 事業の執行団体にお問い合わせください。)なお、対象範囲において最も延べ面積比率の高い建物用途が ZEB のいずれかの定量的要件となること、また、建物全体(評価対象外を含む非住宅部分)で基準値から創エネを除き 20%以上の一次エネルギー消費量を削減することを条件とする。判断がつかない場合は、SERA へ相談すること。 (3)その他要件等 申請時点において、建物の実施設計が完了している建築物であること(設計費は補助対象外)確定検査時に登記簿を確認できるものであること(地方公共団体を除く)。 ▼対象設備等 資料1に示す設備で次の要件を満たす設備を事業の対象とする。なお、ZEB Ready、ZEB Orientedの事業については、後述するレジリエンス機能に関する加点要件を満たす事業のみ再エネ発電設備、蓄電システムを補助対象とする。(『ZEB』、Nearly ZEB の事業については、上記要件は不要で同設備・システムを補助対象とする。) 「太陽光発電設備」は、令和8年度に導入する場合は補助対象となり得るが、令和9年度以降に導入する場合は設備費の内、太陽光パネル(モジュール・アレイ)は原則として、補助対象外となる。 なお、複数年度事業として採択された事業で、令和8年度に補助対象として納入(検収・支払を含む)が完了した太陽光パネルを令和9年度以降に設置工事をする場合は、当該工事費等は補助対象になり得る。 ▼補助対象経費 ZEB 化事業を行うために必要な建築物省エネ法第 27 条に基づく第三者評価機関による認証を受けるために必要な費用、設備費、工事費及び事務費とする。支援規模
▼補助内容 ・『ZEB』 事務所等 :30%(上限5億円) 事務所等以外:55%(上限5億円) ・Nearly ZEB 事務所等 :25%(上限5億円) 事務所等以外:38%(上限5億円) ・ZEB Ready、 事務所等 :21%(上限5億円) 事務所等以外: 30%(上限5億円) ・ZEB Oriented 事務所等 :対象外 事務所等以外:30%(上限5億円) ※CO2 削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式から算定した CO2 1t あたりの削減コストが、下表の区分ごとの CO2 削減コスト[円/t-CO2]を超える場合は、当該 CO2 削減コスト[円/t-CO2]×エネルギー起源 CO2 排出削減量[t-CO2]から求めた補助金額を上限とする。 『ZEB』: 120,000 円/t-CO2 Nearly ZEB: 100,000 円/t-CO2 ZEB Ready、ZEB Oriented :50,000 円/t-CO2 ※車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備については、次の通り補助する。 ・ 車載型蓄電池※1 蓄電容量(kWh)の2分の1に 40,000 円/kWh を乗じて得た額とする。なお、最新の経済産業省クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする※2。 ・充放電設備・充電設備 設備費は費用に2分の1を乗じて得た額とする。なお、最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」「補助対象充電設備一覧表」を上限額とする。工事費は費用に全体事業の補助率を乗じて得た額とする ※低炭素型建材については、低炭素型でない従来品と比較したかかり増し経費の1/2※を補助する。募集期間
2026年4月20日から2026年5月15日まで対象者の詳細
実施要領第3(2)に規定する者のうち、補助対象事業の目的に即した機器等を国内の業務用建築物等に導入する者(建築主等)であって日本国内で事業を営んでいる者とする。なお、区分「jその他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者」に該当する場合は交付申請前に SERA に相談の上、必要な手続(協議)を行うこと。 (ア) 民間企業 (イ) 個人事業主 (ウ) 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (エ) 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 (オ) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 (カ) 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人 (キ) 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人 (ク) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (ケ) 地方公共団体(都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区を除く。ただし、建物用途が病院等の場合は、この限りではない。) (コ) その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者対象地域
全国 全国お問い合せ
質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター ZEBグループ
Email:zeb@siz-kankyou.or.jp
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