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令和8年度 カスタマーハラスメント防止対策推進事業(企業向け奨励金)

令和8年度 カスタマーハラスメント防止対策推進事業(企業向け奨励金)

登録機関:東京都更新日:2026年06月12日掲載終了予定日:2026年07月09日

目的

(公財)東京しごと財団は、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」で規定する事業者による措置等を速やかに企業等へ浸透させるため、カスタマーハラスメント対策に関するマニュアルの作成に加え、カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組を促進し、働きやすい職場環境整備を推進します。 ▼事前エントリー期間 令和8年6月25日(木)10時から 令和8年7月9日(木)17時まで

支援内容

▼対象となる取組 令和7年4月1日以降に、カスタマーハラスメント対策に関するマニュアルの作成に加え、カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組を実施した都内中小企業等に対し、奨励金を支給します。  【主な取組】   ・カスタマーハラスメント対策に関するマニュアルの作成   ・カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組、以下のいずれかひとつを実施     取組① 録音・録画環境の整備     取組② AIを活用したシステム等の導入     取組③ 外部人材の活用 ▼対象となる取組要件 令和7年4月1日以降事前エントリーまでに、カスタマーハラスメント対策に関するマニュアルの作成に加え、カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組を実施したこと (1)「カスタマーハラスメント対策に関するマニュアル」   ① 令和7年4月1日以降事前エントリーまでに、カスタマーハラスメント対策に関するマニュアルを作成または改定したこと(作成・改定年月日、企業名も確認できること)   ② ①のカスタマーハラスメント対策に関するマニュアルは、下記の「必須項目」アからキがすべて含まれた内容であること(章番号、見出し等で確認できること)   ※章立てだけのマニュアルは不可   ※「条例」について言及があること   ③ ①のカスタマーハラスメント対策に関するマニュアルについて、事前エントリーまでに社内に周知したこと(周知日及び周知した状況が確認できること) 【必須項目】   ア カスタマーハラスメント対策に関するマニュアル作成の目的(「条例」についての言及、策定の背景や組織的な対応の必要性等)   イ カスタマーハラスメントの定義   ウ カスタマーハラスメントに対する基本方針   エ 顧客対応の考え方(心構え、クレーム初期対応、顧客等の権利の尊重等)   オ カスタマーハラスメントへの対応(カスタマーハラスメント判断や対応フロー等)   カ 社内体制整備(相談窓口の設置、研修実施、再発防止の取組等)   キ 企業間取引での対応(カスタマーハラスメント防止の基本姿勢、取引先へのカスタマーハラスメント禁止等) (2)「カスタマーハラスメントに対する基本方針」  上記(1)「カスタマーハラスメント対策に関するマニュアル」の中で策定された、カスタマーハラスメントに対する基本方針を令和7年4月1日以降事前エントリーまでに社内と社外に周知したこと(周知日及び周知した状況が確認できること)  ※社外への周知とは、店頭での掲示、自社HPでの掲示、顧客先への周知等を想定しています。  【基本方針に定める要素例】   ・カスタマーハラスメントに対する基本方針を定める目的   ・企業におけるカスタマーハラスメントの定義   ・社内におけるカスタマーハラスメントの対応   ・社外におけるカスタマーハラスメントの対応 等 (3)カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組として、令和7年4月1日以降事前エントリーまでに次の取組①~③のうちいずれか1つを実施したこと   取組① 録音・録画環境の整備   取組② AIを活用したシステム等の導入   取組③ 外部人材の活用 ▼事業実施期間 令和8年6月25日(木)から令和9年3月31日(水) ※申請は、一奨励対象事業者につき1回限りです。

支援規模

▼奨励金 40万円

募集期間

2026年6月25日から2026年7月9日まで

対象者の詳細

奨励金の事前エントリー時点で、次の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。  1 常時雇用する従業員の数が 300 人以下の企業であること  2 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること  3 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成 31 年 3 月 19 日付 30 総行革監第 91 号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと  4 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること  5 個人事業主の場合は税務署へ開業届を提出していること  6 都内の事業所で継続的に1年以上事業を行っていること  7 都内の事業所で実質的に事業を行っていること  8 法人事業税、法人都民税、個人事業税、個人都民税、法人税、所得税、消費税等の滞納がないこと  9 過去5年間に重大な法令違反等がないこと  10 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、 事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと  11 労働関係法令について、次のアからキを満たしていること   ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること   イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること   ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること   エ 労働基準法第 39 条第 7 項(年次有給休暇について年 5 日を取得させる義務)に違反していないこと   オ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること   ※原則として、時間外労働は月 45 時間以内、年 360 時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月 100 時間未満、複数月平均 80 時間(年 6 か月まで)、時間外労働が年 720 時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの 36 協定締結が必要。)   カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること   キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること  12 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る「接客業務受託営業」及びこれらに類する事業を行っていないこと  13 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。)第 2 条第 3 号に規定する暴力団員および同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと  14 本奨励金(令和7年度事業を含む)をすでに受給(受給予定も含む)していないこと  15 その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする

対象地域

東京都

お問い合せ

公益財団法人 東京しごと財団
カスタマーハラスメント防止対策推進事業 企業向け奨励金事務局
TEL:03-4446-4621
【受付】平日9:00 ~ 17:00 土曜・日曜・祝日、年末年始を除く