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令和8年度 ものづくり産業生産性向上支援補助金

令和8年度 ものづくり産業生産性向上支援補助金

登録機関:栃木県更新日:2026年04月24日掲載終了予定日:2026年06月15日

目的

県では、県内ものづくり中小企業者等の生産性向上・競争力強化を図るため、米国関税措置や中東情勢による影響に対応するための効率的な生産方法の導入や生産技術の高度化、生産に必要な原材料供給の効率化等に資する生産設備導入に要する経費の一部を補助する事業の計画を募集します。 ▼公募期間  令和8(2026)年4月15日(水)~6月15日(月)17:00必着

支援内容

▼対象事業 県内のものづくり中小企業者等製造業が行う、米国関税措置や中東情勢による影響に対応するための効率的な生産方法の導入や生産技術の高度化、生産に必要な原材料供給の効率化等に資する生産設備導入に向けた取組 ▼対象経費 (1)調査等に要する経費   米国関税措置等による影響に対応するための効率的な生産、生産技術の高度化等を行うに当たって、外部への調査、分析、指導を必要とする場合に要する経費 (2)設計に要する経費   機械装置の製作・設置の設計及び製造ラインの再設計等に要する経費 (3)機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据え付け、借用又は修繕に要する経費   1.「機械装置費」とは、次のものをいう。     ア 本事業に必要な機械装置(測定、分析、解析、評価等を行う機械装置を含む)又は自社により機械装置を製作する場合の部品の購入 に要する経費。     イ 本事業に必要な機械装置の試作、改良、据付け、修繕の外注に要する経費。     ウ 本事業に必要な機械装置の借用に要する経費。なお、借用とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費(契約期間が補助事業期間を超える場合は、案分等の方式により算出する。)のみとする。   2.「工具器具費」とは、次のものをいう。    ア 本事業に必要な機械装置等の製作をするための工具器具の購入に要する経費。    イ 工具器具の試作、改良、据付け、修繕に要する経費。    ウ 工具器具の借用に要する経費。((1)ウを準用する。) (4)工事に要する経費   機械の製作・設置及び製造ラインの改修に付帯する電気工事、レイアウト変更等に要する経費   ※定着性を有しない等軽微なものに限る。     なお、機械設備の設置場所の整備工事や基礎工事を伴う 建物等の建設費は補助対象外とする。   ※補助事業期間内で完了するものに限る。 (5)システムの導入に要する経費   本事業により設置した設備等を、効率的に運用するためのシステムの導入等に要する経費 (6)上記掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費   上記に掲げる経費以外で、製品の測定、分析、解析、試験、プログラム作成の委託等に要する経費 ▼事業実施期間 令和8(2026)年度内

支援規模

▼補助率、上限額  1/2以内(中堅企業者は1/3以内)  1,000万円以内

募集期間

2026年4月15日から2026年6月15日まで

対象者の詳細

県内の製造業で中小企業者等及び中堅企業者(ただし、みなし大企業は除く)

対象地域

栃木県

添付データ

お問い合せ

栃木県産業労働観光部工業振興課
ものづくり企業支援室 戦略産業振興チーム
住所:〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
電話:028ー623ー3249
Mail:3-3kyotsu@pref.tochigi.lg.j