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令和8年度 スモール・ビジネス支援事業補助金
令和8年度 スモール・ビジネス支援事業補助金
登録機関:福井県 あわら市更新日:2026年04月27日掲載終了予定日:2027年03月31日
目的
市内において新たに創業する者に対し、創業等に要する経費の一部を補助することで、本市産業の活性化と雇用の確保を図ることを目的とします。 募集期間 1次募集: 2026年(令和8年)5月8日(金曜日) まで 2次募集:(1次募集で、予算に達した場合は実施しないのでご注意ください。 2026年(令和8年)7~8月頃を予定しています ※補助対象期間中に事業が必ず完了できる方のみご応募ください。支援内容
▼補助対象事業 次の(1)から(4)の要件を全て満たす事業であることが必要です。 (1) 銀行(都市銀行、地方銀行など)、協同組織金融機関(信用金庫、信用協同組合など)、政府系金融機関からの事業に対する外部資金を既に調達している、又は、補助事業期間内に調達する事業であること。 (2) 次の類型のいずれかに概ね合致するものであること。 「創業」 地域の需要や雇用を支える事業を市内において興すこと。 「第二創業」 後継者が 先代から 事業を 引き 継ぎ 、業態転換や 新事業・ 新分野に進出すること。(※1) ※1 先代が行っていた既存事業とは異なる事業(業種は日本標準産業分類の細分類による。)を行うこと。 (3) 創業後3年以上継続して行うものであること。 (4) 次のいずれにも合致しないこと。 ① 公序良俗に反する、又はそのおそれがある事業 ② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業など) ※「あわら市商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金」との併用はできません。 ※過去に同一事業で市等の補助制度を活用した事業は対象外です。 ※本補助金の他に、補助対象経費を同じとする国及び県並びにこれらに準ずる団体等から他補助金の交付が行われている、もしくは交付が見込まれる場合は、その経費を補助金の補助対象経費から除くものとします。 ▼主な対象経費 人件費、外装工事・内装工事費、備品購入費、リース費、広告宣伝費、法人設立に係る経費など ※原則、交付決定日以降で補助事業期間内の契約および発注により発生した経費を対象とします。 ただし、交付決定前着手承認申請書を市に提出し、承認を受けた経費に限り交付決定前の着手であっても対象経費とすることができます。支援規模
▼補助金額 ・空き家や空き店舗を活用する場合 対象経費の2分の1(上限150万円) ・空き家や空き店舗以外で創業する場合 対象経費の2分の1(上限100万円)募集期間
2026年4月1日から2027年3月31日まで対象期間
交付決定日~2027年(令和9年)2月28日(日曜日) なお、補助事業期間内に補助事業に要する支払いをすべて終了し、営業を開始していることが必要です。対象者の詳細
次の(1)から(5)の要件を全て満たすことが必要です。 (1) 市内において「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」であること。 ① 「新たに創業する者」とは、令和8年4月1日の6か月前の日(令和7年10月1日)から令和9年2月28日までに個人開業又は会社(以下、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社、合名会社、合資会社又は合同企業を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。 ※応募者自らが以下の役職に就くこと。 ・個人開業の場合…個人事業主 ・会社設立の場合…代表取締役あるいは代表社員 ・企業組合・協業組合設立の場合…代表役員 ・特定非営利活動法人設立の場合…理事長 ② 「第二創業を行う者」とは、令和8年4月1日の6か月前の日(令和7年10月1日)から、令和9年2月28日までの間に先代の経営者から事業承継を行った者又は行う予定の者で、令和8年4月1日から令和9年2月28日までに既存事業以外の新事業を開始する者。なお、代表者の承継は親族に限らない。 ③ あわら温泉屋台村「湯けむり横丁」の出店者については、屋台村を出て市内店舗で事業を継続する際に本補助金を申請することができる。 (2) 次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 (3) 市内に本店又は主たる事務所を置き、市内で事業を興す者であること。応募者が個 人の場合、市内に住所を有する者であること。また、応募者が法人等の場合、代表者が市内に住所を有する者であること。 なお、申請時において市内に住所を有していない場合であっても、令和9年2月28日までに市内に住所を有することとなる者を含む。 (4) 資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有する見込みであること。 (5) 創業後に、あわら市商工会の会員になること。 上記(1)~(5)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は補助対象者としない。 (1) 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者 (2) 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力若しくは反社会的勢力と関係を有する者又は反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている者 (3) 市税等に滞納がある者 (4) 既に事業を営んでいる店舗等から空き家や空き店舗へ移転したことにより、移転前の当該市内の店舗等が空き家や空き店舗とな者 (5) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業を行う者 (6) 先代の経営者が行っていた既存事業を単に承継して行う者 (7) 過去に同一事業(日本標準産業分類の再分類による)で本補助金の申請を行っている者対象地域
福井県 あわら市お問い合せ
あわら市 経済産業部 商工労働課住所:〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号
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