現在進んでいる案件一覧<案件詳細
令和8年度 地域創生起業支援金
令和8年度 地域創生起業支援金
登録機関:静岡県更新日:2026年04月27日掲載終了予定日:2026年06月10日
目的
地域創生起業支援事業は、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する者等に対し、必要な経費の一部を補助する支援制度です。 本事業では、地域における生活基盤の維持に資する事業や、地域課題の解決と収益性を両立し、継続的なサービス提供が見込まれる持続可能な事業の創出を支援します。 ▼募集期間 令和8年5月1日(金) ~ 6月10日(水) (17:00必着)支援内容
■補助対象事業 補助対象事業は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす事業(医療法第1条の5に規定される「病院」又は「診療所」に該当する事業を除く。)です。 (1)新たに起業する者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業であること。事業承継又は第二創業をする者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業でありSociety5.0(AIやIoT等の未来技術を活用した新たな社会システムづくり)に関連する事業であること。 ※"Society5.0"の定義については、こちら(内閣府Webサイト)をご覧ください。 (2)静岡県内で実施する事業であること。 (3)新たに起業する者にあっては、令和8年4月1日以降、令和8年12月31日までに新たに起業する事業であること。事業承継又は第二創業をする者にあっては、令和8年4月1日以降、令和8年12月31日までに事業承継又は第二創業により実施する事業であること。 (4)許認可が必要な事業については、令和9年2月12日(金)までに許認可を受けたことを示す書類を提出できること。 (5)公序良俗に反する事業でないこと。 (6)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 ■地域課題とは 開業予定地域において、次に掲げる分野のいずれかに該当する課題のこと ①保健・医療・福祉の増進 ②子育て支援 ③防災・減災対策 ④まちづくり・地域活性化 ■社会的事業とは 次に掲げる全ての事項に該当する事業のこと ①我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること ②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること ③地域課題に対し、該当地域における課題解決に資するサービスの提供が十分でないこと ④市町、商工会議所、商工会、金融機関等、地域の機関・団体等と連携して実施することが見込まれる事業であること ⑤地域外からの所得移転効果、地域での雇用創出効果等、地域経済への波及効果が見込まれる事業であること ⑥起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること支援規模
▼補助率等 補助率は、補助対象となると認められる経費の1/2以内であって、上限額は、200万円となります。募集期間
2026年5月1日から2026年6月10日まで対象期間
▼補助対象事業期間 補助事業期間は、交付決定日から令和8年12月31日(木)までとなります。対象者の詳細
以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす者です。 (1)以下のいずれかに該当する者 (A)新たに起業する者 静岡県が行う地域創生起業支援事業費補助金の交付決定日(令和8年4月1日)以降、本事業の補助事業期間完了日(令和8年12月31日)までに起業により個人事業又は法人の代表者となる者。ただし、令和8年4月1日より前に既に起業し個人事業又は法人の代表者となる者は対象外となるが、既存事業とは異なる事業を新たに起業し、個人事業又は法人の代表者となる者は対象となる。 (B)事業承継を行う者 令和8年4月1日以降、令和8年12月31日までに事業承継により個人事業又は法人の代表者となる者、若しくは事業承継により事業を引き継ぐ予定の個人事業又は法人の代表者 (C)第二創業を行う者 令和8年4月1日以降、令和8年12月31日までに第二創業をする個人事業又は法人の代表者 (2)静岡県内に居住している者、又は、本事業の補助事業期間完了日までに静岡県内に居住することを予定している者であること。 (3)静岡県内で起業、事業承継又は第二創業を行う者であること。 (4)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。 (5)申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。 (6)対象事業を実施する者が、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号に規定する会社の場合は、次の項目に該当しないこと。 ア:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する「中小企業者」以外の企業 イ:発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 ウ:発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者 エ:大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者対象地域
静岡県添付データ
お問い合せ
公益財団法人静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
TEL:054-254-4511
FAX:054-251-3024
E-mail:sougyou@ric-shizuoka.or.jp