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令和7年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス))
令和7年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス))
登録機関:国土交通省更新日:2026年04月28日掲載終了予定日:2027年01月29日
目的
タクシー事業者、バス事業者等がCO2排出削減効果を有する電気自動車(バッテリー交換式電気自動車を含む。)、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車及び水素内燃機関型自動車を導入する事業に要する経費を補助することにより、電気自動車等の普及初期の導入加速を支援し、もって価格低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的とする事業を実施します。 ★申請受付期間 令和8年 4月 24日 (金) 〜 令和9年 1月 29日 (金)支援内容
▼補助対象事業 (1)対象自動車 次に掲げる自動車のうち、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する乗車定員10人以下の車両であって、JATAホームページに掲載している「補助対象車両一覧表」の自動車(経済産業省のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象)を導入する事業又は JATA のホームページに事前登録された自動車をタクシー等車両として導入する事業並びに乗車定員11人以上の車両でJATAのホームページに事前登録されたバス車両を導入する事業を対象とします。ただし、反復・継続した走行が見込まれない場合(短期間の実証運行等)については、補助対象としないこととします。 ① 電気自動車(車両に搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車) ② プラグインハイブリッド自動車(車両に搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車) ③ 燃料電池自動車(車両に搭載された燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車) ④ 水素内燃機関型自動車(水素を燃料とした内燃機関を原動機として駆動する自動車) なお、国庫債務負担行為による補助の対象車両は、令和9年4月1日から12月17日までに新車として新規に登録するバス車両であって、自治体又は公営企業が使用するもの、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車その他契約から納車までに長期間を要する車両となります。 (2)充電設備等 ① 充電設備等は、急速充電器、普通充電器、V2H、外部給電器、高圧受電設備及びバッテリー交換式電気自動車の運用に必要な設備(交換用バッテリー(リアルタイムでバッテリーの所在を把握できるものに限る。)及び交換ステーション等)とし、急速充電器、普通充電器、V2H、外部給電器にあってはメーカー名及び型式等は経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象の機器であること(なお、当該機器については、JATAホームページに「補助対象充電設備型式一覧表」として掲載されている)。高圧受電設備及びバッテリー交換式電気自動車の運用に必要な設備(交換用バッテリー及び交換ステーション等)については、JATAが個別に審査する。 ② 設置場所は申請事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置するものであること。借地は6 年以上の契約、許諾が必要です(ただし土地が国又は地方公共団体の場合はこの限りではない)。 ③ 電気自動車用充電設備等の導入に必要な工事費(本工事費、付帯工事費)については、JATA が認めた設備費、業務費及び事務費であること。ただし、本事業に関係のない工事費や手数料は含めないものとします。 ④ 高圧受電設備・設置工事費は、非化石エネルギー自動車の導入計画(交付規程様式第1(その4の1)又は様式第1(その4の2))に記載した 2030 年度までの導入計画台数に合わせた規模の申請を可能とします。 ⑤ 充電設備は、当該充電設備と一体的に導入した車両の使用者が使用する車両(本事業※で導入したものに限る。)の充電に使用することが基本になります。その上で、当該車両の充電・稼働に支障のない範囲で、他の車両に使用することは可能とします。また、課金装置については使用できない状態であることが必要です。 ⑥ 国庫債務負担行為による補助の対象充電設備は、2.(1)にて国庫債務負担行為の対象となるバス車両と一体となって整備される充電設備等に限ります。 ▼補助対象車両一覧 【タクシー】 電気自動車(BEV) プラグインハイブリッド自動車(PHEV) 燃料電池自動車(FCV) 水素內燃機関型自動車(HICEV) 【バス】 いすゞ自動車株式会社 ビーワイディージャパン株式会社 トヨタ自動車株式会社 日野自動車株式会社 ▼補助対象充電設備 急速充電 普通充電 V2H 外部給電器支援規模
▼補助内容 ① 自動車の基準額 【バス車両又は乗車定員9人以上のタクシー等車両 】 電気自動車 、プラグインハイブリッド自動車 :値引き額 ×2/3 燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車 :値引き額 ×1/2 【乗車定員8人以下のタクシー等車両 】 電気自動車:値引き額×1/4 プラグインハイブリッド自動車:値引き額×1/5 燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車 :値引き額×1/3 ■ 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 補助対象経費が 600 万円以上の場合の値引額:0 円 補助対象経費が 600 万円未満の場合の値引額:600 万円-補助対象経費 ② 充電設備工事費の基準額 ア.急速充電 150kW以上 補助率: 機器補助率:1/1、工事補助率:1/1 工事費上限額(1台あたり):500万円 90kW以上 補助率:機器補助率:1/2、工事補助率:1/1 工事費上限額(1台あたり):400万円 50kW以上 補助率:機器補助率:1/2、工事補助率:1/1 工事費上限額(1台あたり):280万円 10kW以上 補助率:機器補助率:1/2、工事補助率:1/1 工事費上限額(1台あたり):108万円 イ.普通充電 ケーブル付き 充電設備 (6kW以上 6kW未満) 補助率: 機器補助率:1/2、工事補助率:1/1 工事費上限額(1台あたり):135万円 コンセント スタンド 補助率: 機器補助率:1/2、工事補助率:1/1 工事費上限額(1台あたり):135万円 コンセント 機械式 平置き 補助率: 機器補助率:1/2、工事補助率:1/1 工事費上限額(1台あたり):機械式135万円、平置き95万円 ウ.バッテリー交換式充電 補助率: 設備補助率:1/2、工事補助率:1/1 機器上限額:200万円×台数 工事費上限額(1台あたり):1000万円 エ.V2H・外部給電器 V2H充放電設備 補助率: 設備補助率:1/2、工事補助率:1/1 工事費上限額(1台あたり):95万円 外部給電器 補助率:設備補助率:1/3 ③ 高圧受電設備・設置工事費補助基準額 補助率:1/1 上限額:350kW 以上 900万円 250kW 以上 750万円 150kW 以上 600万円 90kW 以上 450万円 50kW 以上 300万円募集期間
2026年4月24日から2027年1月29日まで対象者の詳細
次に掲げる者とします。 ① タクシー等車両を事業の用に供する者又はバス車両を運行の用に供する者 ② タクシー等車両のリース又はバス車両のリース・レンタルを業とする者(リースにあっては①、③、⑥又は⑦に貸し渡す者に限る。) ③ 特定旅客自動車運送事業者に自らが所有する又は使用するタクシー等車両又はバス車両を貸与のうえ、旅客運送を委託する学校法人又は企業等 ④ 旅客自動車運送事業の分社等により、自らが 50%を超える出資比率によって設立した子会社たる旅客自動車運送事業者に、自らが所有するタクシー等車両又はバス車両を貸与する者 ⑤ タクシー等車両又はバス車両と一体的に導入される充電設備等を所有する者(①、②、③、④、⑥又は⑦のタクシー等車両又はバス車両と一体的に導入される場合に限る)。 ⑥ 地方公共団体 ⑦ 上記①から⑥までのいずれかに該当する複数の者にて構成されるコンソーシアム(共同事業体) ⑧ その他大臣の承認を得てJATAが適当と認める者対象地域
全国 全国お問い合せ
公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 事業部 補助金執行グループ電話 03-6836-1203
※受付時間:平日(年末年始(12 月29日~1月4日)を除く)
午前 9 時~午後 5 時(正午~午後1時を除く)
問い合せメールアドレス kanhojo@ataj.or.jp