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デジタル化・ AI導入促進補助金

デジタル化・ AI導入促進補助金

登録機関:北海道 札幌市更新日:2026年04月28日掲載終了予定日:2027年01月31日

目的

本補助金は、札幌市内に本社を置く中小企業等の生産性向上及び国が交付する中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金の活用促進を目的として、国補助金の採択案件を対象に追加で事業経費の一部を負担するものである。

支援内容

▼補助事業 国補助金(通常枠、インボイス枠(電子取引類型)、インボイス枠(インボイス対応類型))の交付決定を受けた事業とする。 ▼補助対象経費 国補助金における自己負担額 (補助対象経費相当額(国補助金における補助金の額を、国補助金における補助率で割り返した額)から、国補助金の補助金の額を差し引いた額)

支援規模

▼補助率 1/2 ▼補助限度額 225万円

募集期間

2027年1月31日まで

対象者の詳細

市内中小企業者、その他の法人のうち、次の各号のすべてに該当する者とする。 (1) DX推進計画の作成を完了している者 (2) 同一事業を直近の1年以上営んでいる者 ※上記の規定に関わらず、規則第5条第3項第1号から第3号に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は補助事業者になることはできない。 (1) 札幌市に対する税金や使用料等の債務の支払いを滞納している者 (2) みなし大企業に該当する者 (3) 別表に記す事業を営む者 (4) 社会常識上及び倫理上好ましくない事業を営む者 (5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定によ る、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けている者 (6) 補助事業の実施に関し、法令に違反している者 (7) 重大又は悪質な法令違反をしている者 (8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者 (9) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による申立て等、事業継続について不確実な状況にある者 <別表> ・ 食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブなどの飲食業 ・ ゴルフ会員権売買業などの金融業 ・ 保険媒介代理業及び保険サービス業を除く保険業 ・ 投機的取引を行っている土地ブローカーなどの不動産業 ・ もっぱら個人の身元調査等を行う探偵業などの興信所 ・ 風俗関連営業、パチンコホール、競輪・競馬等に係る事業などを行う娯楽業 ・ モーテルなどの旅館業 ・ 特殊浴場のうち風俗関連営業を行う浴場業 ・ 芸妓周旋を行う民間職業紹介業 ・ その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体(特定非営利活動法人を除く)、公務、集金業、取立業、学校法人など)

対象地域

北海道 札幌市, 北海道 札幌市中央区, 北海道 札幌市北区, 北海道 札幌市東区, 北海道 札幌市白石区, 北海道 札幌市豊平区, 北海道 札幌市南区, 北海道 札幌市西区, 北海道 札幌市厚別区, 北海道 札幌市手稲区, 北海道 札幌市清田区

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