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DX・賃上げ加速化補助金

DX・賃上げ加速化補助金

登録機関:北海道 札幌市更新日:2026年04月28日掲載終了予定日:2027年03月31日

目的

札幌市内に本社を置く中小企業等が、デジタライゼーション又はDX(デジタルトランスフォーメーション)を目的として行うITツール導入等に要する経費の一部を補助することにより、企業の生産性向上等及び賃上げを実現し、もって市内経済の活性化を図ることを目的とします。

支援内容

▼補助対象事業 デジタライゼーション又はDXを目的として行うITツール導入等のうち、完成したDX推進計画に基づく事業とする。 ▼補助対象経費 ・設備備品費・事業費・人材育成費 ※対象経費には一部条件あり

支援規模

▼補助率 ・市内企業と契約:2/3 ・その他企業:1/2 ▼補助限度額 500万円

募集期間

2027年3月31日まで

対象者の詳細

市内中小企業者、その他の法人のうち、次の各号のすべてに該当する者  (1) DX推進計画の作成を完了している者  (2) 同一事業を直近の1年以上営んでいる者  (3) 従業員の平均賃金を令和7年12月時点と比較して令和9年3月末日までの間に3.5%以上引き上げる旨を誓約した者 ※上記の規定に関わらず、規則第5条第3項第1号から第3号に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は補助事業者になることはできない。 (1) 札幌市に対する税金や使用料等の債務の支払いを滞納している者 (2) みなし大企業に該当する者 (3) 別表1に記す事業を営む者 (4) 社会常識上及び倫理上好ましくない事業を営む者 (5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けている者 (6) 補助事業の実施に関し、法令に違反している者 (7) 重大又は悪質な法令違反をしている者 (8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者 (9) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による申立て等、事業継続について不確実な状況にある者 <別表1> ・ 食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブなどの飲食業 ・ ゴルフ会員権売買業などの金融業 ・ 保険媒介代理業及び保険サービス業を除く保険業 ・ 投機的取引を行っている土地ブローカーなどの不動産業 ・ もっぱら個人の身元調査等を行う探偵業などの興信所 ・ 風俗関連営業、パチンコホール、競輪・競馬等に係る事業などを行う娯楽業 ・ モーテルなどの旅館業 ・ 特殊浴場のうち風俗関連営業を行う浴場業 ・ 芸妓周旋を行う民間職業紹介業 ・ その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体(特定非営利活動法人を除く)、公務、集金業、取立業、学校法人など)

対象地域

北海道 札幌市, 北海道 札幌市中央区, 北海道 札幌市北区, 北海道 札幌市東区, 北海道 札幌市白石区, 北海道 札幌市豊平区, 北海道 札幌市南区, 北海道 札幌市西区, 北海道 札幌市厚別区, 北海道 札幌市手稲区, 北海道 札幌市清田区

お問い合せ

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