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令和8年度 特別保証制度(小口資金・事業活性化資金・小口零細企業特別保証)

令和8年度 特別保証制度(小口資金・事業活性化資金・小口零細企業特別保証)

登録機関:青森県 平川市更新日:2026年04月28日掲載終了予定日:2027年03月31日

目的

市内中小企業者に対し、事業資金の保証を行い経営安定に資することを目的として、下記の制度を実施します。 実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日

支援内容

▼平川市特別保証制度(3制度) 1.令和8年度 平川市小口資金特別保証制度 2.令和8年度 平川市事業活性化資金特別保証制度 3.令和8年度 平川市小口零細企業特別保証制度 ▶ 1.小口資金  貸付金額 1企業につき1,250万円以内 貸付利率 年率1.8パーセント 保証料率 次に定める信用保証料率とする。 ただし、中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者 選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件とし て経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、本制度要綱で定 める所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率 とする。 ア 無担保保険(一般関係)、普通保険(一般関係)を利用の場合は、財務その他経営に関する情報を基にリスク計測モデルにより算出される評点に応じた下表の区分の料率を適用する。 ただし、次のいずれかに該当する場合は区分⑤の料率を適用する。 ・個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する 義務を課せられていない者であって貸借対照表及び損益計算書がないもの ・事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がないもの ・同一の事業を営む複数の者であって金融機関からの借入れに係る連帯債務を負担するもの ① ②  ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 責任共有 保証料率 (年率、%)1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定するセーフティネット保証1~4、6号に該当する場合は年0.95%、同保証5・7・8号に該当する場合は年0.86%とするなど特例保証等に該当する場合は青森県信用保証協会所定の保証料率を適用する。(割引適用は 1. に該当する場合のみ) ▶ 2.事業活性化資金  貸付金額 1企業につき2,000万円以内 貸付利率 年率1.8パーセント 保証料率 次に定める信用保証料率とする。 ただし、中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者 選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件とし て経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、本制度要綱で定 める所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率 とする。 ア 無担保保険(一般関係)、普通保険(一般関係)を利用の場合は、財務その他経営に関する情報を基にリスク計測モデルにより算出される評点に応じた下表の区分の料率を適用する。 ただし、次のいずれかに該当する場合は区分⑤の料率を適用する。 ・個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する 義務を課せられていない者であって貸借対照表及び損益計算書がないもの ・事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がないもの ・同一の事業を営む複数の者であって金融機関からの借入れに係る連帯債務を負担するもの ① ②  ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 責任共有保証料率(年率、%)1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定するセーフティネット保証1~4、6号に該当する場合は年0.95%、同保証5・7・8号に該当する場合は年0.86%とするなど特例保証等に該当する場合は青森県信用保証協会所定の保証料率を適用する。(割引適用は 1. に該当する場合のみ) ▶ 3.小口零細企業  貸付金額 1企業につき1,250万円以内 貸付利率 年率1.8パーセント 保証料率 次に定める信用保証料率とする。 ただし、中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件とし て経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、本制度要綱で定 める所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率 とする。 ア 無担保保険(一般関係)、普通保険(一般関係)を利用の場合は、財務その他経営に関する情報を基にリスク計測モデルにより算出される評点に応じた下表の区分の料率を適用する。 ただし、次のいずれかに該当する場合は区分⑤の料率を適用する。 ・個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する 義務を課せられていない者であって貸借対照表及び損益計算書がないもの ・事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がないもの ・同一の事業を営む複数の者であって金融機関からの借入れに係る連帯債務を負担するもの ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 保証料率 (年率、%) 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定するセーフティネット保証1~8号に該当する場合は年0.95%とするなど特例保証等に該当する場合は青森県信用保証協会所定の保証料率を適用する。(割引適用は 1. に該当する場合のみ) 詳細は、各特別保証制度要綱をご参照ください。

募集期間

2026年4月1日から2027年3月31日まで

対象者の詳細

次の要件のすべてを満たす事業主が対象となります。 1.平川市内に住所または主な事業所を有する中小企業者 2.納税状況の良好な中小企業者

対象地域

青森県 平川市

お問い合せ

商工観光課
平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)
電話番号:0172-55-5732