現在進んでいる案件一覧<案件詳細
令和8年度 中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援補助金
令和8年度 中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援補助金
登録機関:大阪府更新日:2026年04月28日掲載終了予定日:2026年07月21日
目的
中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援補助金は、大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年10月28日大阪府条例第100号。)第9条第2項の規定に基づき、対策計画書を届け出た中小事業者に対して、当該計画書に基づき実施する省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入の効果的な取組を支援することにより、中小事業者の脱炭素化に係る取組への意欲をより一層高め、自主的な取組を加速化させることを目的とします。 ※この補助金に申請するには ・府条例の任意届出制度に基づく対策計画書を届け出る必要があります。 ・府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行っていただく必要があります。 ▼募集期間 令和8年5月20日(水曜日)午後2時から令和8年7月21日(火曜日)午後6時まで支援内容
▼対象事業 中小事業者が大阪府内で運営する工場・事業場において、対策計画書に位置付けた設備更新等(照明器具、空調機、蓄電池を除く。)の取組であり、かつ設備更新等の前後において、次に掲げる要件のうちいずれかを満たす事業が対象となります。 (1)事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業 (2)事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1トン-CO2以上削減する事業 ▼補助対象経費 本補助金の交付決定後に発注を行い、補助事業実施期間中に支払が完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次の経費が対象(※)となります。 ・設備費 補助事業を行うために直接必要な省エネルギー設備及び太陽光パネルの購入(架台等の固定材料費を含む。)、購入物の運搬に要する経費 【留意点】 ※次の経費は補助対象外です。 ・公租公課(消費税、地方消費税相当額を含む。) ・工事費、付帯工事費、据付費、機械器具費、測量及び試験費、調整費、業務費、事務費、撤去・処分費 ・消耗品費、雑材料費(固定材を除く。) ・補助金の交付決定日より前に発注、契約又は導入された設備に係る経費 ・その他、公募要領に定める経費 ▼補助事業実施期間 ・補助事業(発注・契約・工事)は、本補助金の交付決定日以降に実施してください。 ・実績報告書の提出期限(補助事業が完了した翌日から30日以内又は令和9年2月26日(金曜日))のいずれか早い日)に間に合うように補助事業を完了してください。支援規模
・補助対象経費の1/3に相当する額以内(補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て) ・上限額:200万円(1法人あたり)募集期間
2026年5月20日から2026年7月21日まで対象者の詳細
次の全てを満たす中小事業者(※)です。リース、オンサイトPPAモデルを活用する場合も申請可能です。 (1)大阪府内の工場・事業場に係る対策計画書の届出を行い、この計画書に基づき設備更新等を行う者 (2)大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った者 【留意点】 ※中小事業者とは、次のいずれかに該当する方とします。 ただし、条例で定める特定事業者を除きます。詳細は公募要領を御覧ください。 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(「みなし大企業」は除く。) ・医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の方 ・財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方 ・特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方 ・個人事業主対象地域
大阪府添付データ
お問い合せ
(1)本補助金おおさかスマートエネルギーセンター(脱炭素・エネルギー政策課内)
電話番号:06-6210-9254 ファクシミリ:06-6210-9259
メールアドレス:eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
(2)対策計画書の任意届出制度、クレジットを活用した脱炭素経営促進事業
脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
電話番号:06-6210-9553
(3)脱炭素経営宣言登録制度
脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
電話番号:06-6210-9553