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介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金
介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金
登録機関:佐賀県更新日:2026年05月01日掲載終了予定日:2026年05月31日
目的
物価上昇、気候変動による猛暑・寒波及び災害等の影響下においても、介護事業所等が必要な介護サービスを円滑に継続して提供できるよう、それに必要となる設備・備品の購入等に対し「佐賀県介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金」を交付します。支援内容
▼補助対象経費 国の令和7年度補正予算成立日(令和7年12月16日)以降、補助事業完了期限(令和8年8月31日)までに購入かつ支払完了した物品等に係る経費で、以下に該当するもの及び本補助金の目的に即した支出として県が認めるもの。(ただし、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外となります。) (1)介護サービスを円滑に継続するための対応に係る経費 【訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所】 ア:訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所における移動に伴い必要となる経費 例:燃料費、有料道路通行料 等 イ:猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費 例:ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウォッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スタッドレスタイヤ 等 【入所施設、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所】 ウ:入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費 エ:居室や浴室等における温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費 例:業務用スポットクーラー(ヒーター)、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、 遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機・サーキュレーター 等 (2)災害備蓄等への対応に係る経費 【入所施設、訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所、短期入所系サービス事業所】 ア:飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費 イ:ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費 ウ:衛生用品、医療用品等の購入等経費 エ:簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費 オ:その他災害への備えとして必要と認められる経費 【注意】単価50万円以上の物品等は補助対象外となります。また、単価30万円以上の物品等については、当該補助金の交付要綱の規定に基づき、財産処分に係る制限を受けます。支援規模
▼補助金額 各施設・事業所毎の補助金額 いずれか少ないほう ・当該施設に係る補助対象経費の実支出額(消費税及び地方消費税相当額を除く)の合計額 ・当該施設に係る別に示す基準額 基準額:20万円~40万円/事業所、6,000円/定員 ※1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 ※詳細な基準額については交付要綱の別表第1を御参照ください。募集期間
2026年4月28日から2026年5月31日まで対象者の詳細
交付申請時点で、以下に記載の事業所を運営し、介護サービスの提供を行っている事業者や、養護老人ホーム、軽費老人ホームを運営している事業者が対象となります。 ・訪問介護事業所 ・訪問入浴介護事業所 ・訪問看護事業所 ・訪問リハビリテーション事業所 ・通所介護事業所 ・通所リハビリテーション事業所 ・特定施設入居者生活介護 ・福祉用具貸与事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所 ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・認知症対応型共同生活介護事業所 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・居宅介護支援事業所 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・短期入所生活介護事業所 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム 【注意】交付申請時点で事業を行っていない事業者や、事業の休止・廃止を予定している事業者は対象外となります。対象地域
佐賀県添付データ
お問い合せ
【佐賀県介護事業所等物品支援受付センター】電話番号:0952-20-2300
受付時間:平日9時00分~18時00分