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令和8年度 やまなし地域課題解決型起業支援金

令和8年度 やまなし地域課題解決型起業支援金

登録機関:山梨県更新日:2026年05月11日掲載終了予定日:2026年07月12日

目的

本事業は、地域の課題解決を目的としてイノベーションを伴う事業(新しい考え方や手法を取り入れて、地域に新たな価値を生み出す事業)を新たに起業する者及びSociety5.0関連事業等の付加価値の高い産業分野での事業承継又は第二創業する者に、起業、事業承継又は第二創業に必要な経費の一部としてやまなし地域課題解決型起業支援金を交付するとともに、事業の立ち上げに係る伴走支援等を行うことにより、事業の促進による地方創生を実現することを目的とする。 <募集期間> 第1次募集:令和8年4月30日(木)~6月11日(木)《当日17時書類必着》 第2次募集(1次募集で予算に満たなかった場合実施します) 令和8年6月27日〜7月12日

支援内容

▼対象事業 (A)、(B)の場合それぞれに掲げる要件の全てを満たす事業である。 (A)新たに起業する場合 (1)山梨県において、地域の課題(※1)の解決を目的として新たに起業する社会的事業(※2)であること。 ※1)本県の地域の課題としている分野は、次に掲げるものである。 地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域活性化関連、買物弱者支援、地域交通支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連、観光関連、その他山梨県における地域の課題と認められるもの ※2)社会的事業とは、次の①~③の全てに該当する事業のこと。 ①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性) ②提供するサービスの対価として得られる収益によって、自律的な事業の継続が可能であること(事業性) ③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性) (2)起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)。 (3)山梨県内で実施される事業であること。 (4)令和8年4月1日以降、補助事業期間完了日までの期間に新たに起業する事業であること。 (5)公序良俗に反する事業でないこと。 (6)公的な資金の使途として社会通念上不適切である判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 ※国、山梨県及び(公財)やまなし産業支援機機構からの補助金等の対象事業は、起業支援金の対象としないので留意すること。 (B)事業承継又は第二創業をする場合 (1)山梨県において、地域の課題(※1)の解決を目的としてSociety5.0関連事業等の付加価値の高い産業分野での事業承継又は第二創業により事業を実施する社会的事業(※2)であること。 ※1)本県の地域の課題としている分野は、次に掲げるものである。 地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域活性化関連、買物弱者支援、地域交通支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連、観光関連、その他山梨県における地域の課題と認められるもの ※2)社会的事業とは、次の①~③の全てに該当する事業のこと。 ①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性) ②提供するサービスの対価として得られる収益によって、自律的な事業の継続が可能であること(事業性) ③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性) (2)起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)。 (3)山梨県内で実施される事業であること。 (4)令和8年4月1日以降、補助事業期間完了日までの期間に事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。 (5)公序良俗に反する事業でないこと。 (6)公的な資金の使途として社会通念上不適切である判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 ※国、山梨県及び(公財)やまなし産業支援機機構からの補助金等の対象事業は、起業支援金の対象としないので留意すること。 (7)以下の「事業承継」又は「第二創業」のいずれかに合致するものであること。 「事業承継」 代表者の交代を伴い、新たな事業(※)へ取り組む場合 「第二創業」 同一法人又は個人が、既存事業とは異なる新たな事業(※)へ取り組む場合 ※新たな事業は、日本標準産業分類の小分類において、既存事業と新たな事業がそれぞれ異なった業種(小分類)であることが必要。 ▼補助対象経費  人件費、店舗・事務所等賃借料、設備費、原材料費、賃借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等

支援規模

▼補助率、補助限度額  補助率:1/2以内、補助限度額:200万円

募集期間

2026年4月30日から2026年7月12日まで

対象期間

交付決定日から令和8年12月31日(日)まで

対象者の詳細

起業支援金の補助対象となる者は、(A)、(B)の場合それぞれ以下に掲げる要件の全てを満たす者である。 なお、(A)、(B)ともに事前に商工会議所や商工会等の起業支援団体もしくは日本政策金融公庫等の金融機関への事前相談を必須とする。 (A)新たに起業する場合 (1)令和8年4月1日以降、補助事業期間完了日(令和8年12月31日)までの期間に個人事業の開業の届出、又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。(大企業及びみなし大企業は除く。) ※令和8年4月1日より前に開業の届出を行っている個人事業主及び既に設立されている法人等は対象外であるが、既存事業とは異なる新たな事業を行う個人として開業届を提出する、もしくは新たな法人等を設立する場合は対象となる。 (2)山梨県内に居住している者であること、又は補助事業期間完了日までに山梨県内に居住することを予定している者であること。 (3)個人事業の開業の届出、又は法人の登記を山梨県内で行う者であること。 (4)訴訟や法令遵守上の問題を抱える者でないこと。 (5)申請者、又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 (6)その他、起業支援金を交付することについて、山梨県が不適当と認める事由を抱える者でないこと。 (B)事業承継又は第二創業をする場合 (1)令和8年4月1日以降、補助事業期間完了日(令和8年12月31日)までの期間に、Society5.0関連事業等の付加価値の高い産業分野での、地域課題の解決に資する社会的事業を、事業承継又は第二創業により実施する個人事業主若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の代表者となる者であること。(大企業及びみなし大企業の法人は除く。) (2)山梨県内に居住している者であること、又は補助事業期間完了日までに山梨県内に居住することを予定している者であること。 (3)本店若しくは支店を山梨県内に持ち、事業承継若しくは第二創業により新たに実施する事業を山梨県で行う者であること。 (4)訴訟や法令遵守上の問題を抱える者でないこと。 (5)申請者、又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 (6)その他、起業支援金を交付することについて、山梨県が不適当と認める事由を抱える者でないこと。

対象地域

山梨県

お問い合せ

「やまなし地域課題解決型起業支援金」事務局
一般社団法人まちのtoolbox
住所:〒402-0053 山梨県都留市上谷2−2−10
TEL :080-7235-5328 
※受付時間:9:00~17:00(土・日・祝を除く)