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賃上げ対応緊急支援金
賃上げ対応緊急支援金
登録機関:宮崎県更新日:2026年05月12日掲載終了予定日:2026年09月30日
目的
県は近年の最低賃金の大幅な引上げに対応した県内中小企業等における経営への影響を緩和し、雇用の維持を図るため、労働者の賃上げをおこなった県内中小企業等に対して、賃上げ対応緊急支援金を支給します。 (注意)県の予算額に達した場合、前倒しで申請受付を終了します。支援内容
▼支給要件 ①令和7年3月31日時点で時給1,022円以下の雇用労働者の賃金を、令和7年11月16日(最低賃金適用日)までに時給1,023円(令和7年度最低賃金額)以上に引き上げたこと。 ➁対象となる労働者が、原則、申請時点において、県内事業所に勤務する正規及び非正規の雇用労働者であること。ただし、週所定労働時間が20時間以上であること。 ③事業所内の全ての労働者の賃金が最低賃金額以上であること。 ④引き上げ後の賃金水準以上を本支援金の支給決定から1年間継続する見込みがあること。 ⑤対象の雇用労働者について、対象期間を同じくする賃上げを目的とした他の助成金等を受給していない、あるいは受給予定がないこと。支援規模
▼支給額 支援金の支給額は、7万円/要件を満たす雇用労働者数 ただし、1事業所あたりの上限は50人分(350万円)とする。募集期間
2026年5月11日から2026年9月30日まで対象者の詳細
・県内に事業所を有する中小企業、またはこれに準ずる者(公益法人、協同組合等を含む) ・個人事業主(税務署に開業届出書を提出し、従業員を1名以上雇用して事業を行っている者) ■要件 法人の場合 次に掲げるもの全てに該当すること ①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等(宗教法人を除く。)、協同組合等及び普通法人に該当する者であること。 ただし、次の(ア)から(キ)に該当する者は除く。 (ア)構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等) (イ)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者 (ウ)特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等) (エ)宮崎県が設立した法人 (オ)法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体 (カ)みなし大企業 (キ)公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者 ➁県内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が県内にあること。ただし、県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている者を除く。 ③県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用していること。 ④宮崎県税に未納がないこと。 ⑤過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取消しを受けたことがないこと。 ⑥過去5年間に重大な法律違反等がないこと。 ⑦風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。 ⑧対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 ⑨会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。 ⑩運営費の過半について、国又は地方公共団体からの補助や助成を受けていないこと。 事業主の場合 次に掲げるもの全てに該当すること ①宮崎県内税務署へ開業届を提出していること。 ➁中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者で、上記『法人の場合』の③から⑩の全てに該当すること。対象地域
宮崎県添付データ
お問い合せ
宮崎県賃上げ対応緊急支援事務局宮崎県委託事業(国の重点支援地方交付金活用)
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TEL.050-2018-0810