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令和8年度 宿泊施設美観整備事業補助金
令和8年度 宿泊施設美観整備事業補助金
登録機関:三重県 鳥羽市更新日:2026年05月12日掲載終了予定日:2026年07月03日
目的
鳥羽市では、宿泊税を活用し、市内宿泊施設の魅力向上および受入環境の充実を図るため、「宿泊施設美観整備事業補助金」の募集を行います。 施設外観の改善や設備の充実など、宿泊施設としての見た目や快適性の向上につながる取組を支援します。 募集期間 令和8年6月15日(月曜日) から 7月3日(金曜日)17時 まで支援内容
▼補助対象事業 宿泊施設において実施する次の事業 ・外壁、屋根、看板、照明等の外観整備 ・客室、玄関、ロビー等の共用部分の改修 ・バリアフリー化、省エネルギー化等の設備整備 ・その他、宿泊者の満足度向上に資する事業 ※景観法及び鳥羽市景観条例に基づく届出が必要な場合は、適正に手続きを行ってください。 ※鳥羽市景観計画に定める景観形成基準に基づき、周辺環境との調和に配慮してください。 ※必要に応じて、事前に建設課まちづくり整備室の助言又は指導を受けるよう努めてください。 ▼補助対象経費 <補助対象となるもの> ・工事請負費及び修繕費 ・設備、機器又は備品の購入費及び設置費 ・設計費、工事監理費その他当該事業の実施に直接必要な経費 ・その他、市長が必要と認める経費 <補助対象とならないもの> ・通常の維持管理又は運営に要する経費 ・消耗品費 ・宿泊者の利用に供されない部分に係る経費 ・その他、補助対象として不適当であると市長が認める経費支援規模
▼補助金の額 補助対象経費のうち200万円以内の部分:10分の10 補助対象経費のうち200万円を超える部分:2分の1 ※補助金の上限額:300万円募集期間
2026年6月15日から2026年7月3日まで対象者の詳細
次のすべてを満たす事業者 ・鳥羽市内で旅館業(下宿営業を除く)または住宅宿泊事業を営む者 ・宿泊税の特別徴収義務者の指定を受けている者 ・市税に滞納がない者 ・暴力団等に該当しない者対象地域
三重県 鳥羽市添付データ
お問い合せ
観光商工課 観光係〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1157
ファックス:0599-25-1159