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創業支援事業補助金
創業支援事業補助金
登録機関:青森県 鰺ヶ沢町更新日:2026年05月13日掲載終了予定日:2027年01月31日
目的
町内で創業等をする者に対して、予算の範囲内において鰺ヶ沢町創業等支援事業補助金を交付することにより、町内での雇用機会の創出及び地域経済の活性化に資することを目的とする。 申請期間 令和8年4月1日から令和9年1月31日支援内容
「創業等」とは 次のいずれかに該当する場合をいう。 (1) 事業を営んでいない個人が新たな事業を開始する場合 (2) 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立する場合 (3) 事業を営む個人又は法人が新分野に進出する取り組みを行う場合 ▼対象事業 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 対象外業種に該当しないこと。 (2) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。 (3) 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。 (4) 事業計画等が、中小企業等経営強化法(平成28年第58号)第21条に規定する経営革新等支援機関に認定された青森県内の認定支援機関又はごしょがわら圏域創業相談ルームの支援を受け作成されたものであり、実効性があると認められた事業であること。 (5)創業等業種に関する法令に違反がないこと。 【対象外業種】 1 金融保険業 2 風俗営業(「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」(昭和23年法律第122号)の対象となるもの) 3 暴力団(「鰺ヶ沢町暴力団排除条例」(平成23年条例第20号)の対象となるもの) 4 易断所、観相業、相場案内業 5 競輪、競馬等の競争場 6 競輪、競馬等の協議団 7 麻雀店、パチンコホール、その他の遊戯場 8 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業 9 競輪、競馬等の予想業 10 場外馬券売り場、場外車券売り場 11 興信所 12 集金業、取立て屋 13 宗教 14 政治・経済・文化団体 ▼対象経費 次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国又は地方公共団体等の他の補助金等の対象となる事業に要する経費を除く。 (1) 補助対象事業に係る経費のうち、下記に定めるものであること。 (2) 経費の使用目的が、創業等に必要なものとして明確に特定できること。 (3) 証拠書類(領収書等)によって、契約、支払等が確認できること。 1 事業の用に供する土地、建物の購入費 2 店舗等の増改築や改修に要する経費 3 設備又は備品の購入費 4 広告宣伝費 5 法人設立時に要する申請手数料等 6 その他町長が適当と認める経費支援規模
▼補助金額 いずれか低額 ・補助率1/2 ・上限額:100万円 ※千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。募集期間
2026年4月1日から2027年1月31日まで対象者の詳細
町内において補助金の申請年度内に創業等をする者又は申請時に創業等の日から1年を経過しない者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 納税状況の良好な者 (2) 申請する者が町内に居住していること(創業等に伴い居住する場合を含む)又は町内に本 店又は主たる事務所を置くこと。 (3) 年間を通して同一場所で2年以上継続して営業を行う計画がある者対象地域
青森県 鰺ヶ沢町お問い合せ
鰺ヶ沢町役場企画観光課観光商工班
電話:0173-82-0923(直通)