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中小企業等生産性向上設備整備等支援補助金

中小企業等生産性向上設備整備等支援補助金

登録機関:山梨県更新日:2026年05月13日掲載終了予定日:2026年07月15日

目的

エネルギー価格や物価の高騰などにより、県内中小企業等の経営環境は非常に厳しい状況が続いています。このような経営環境に対応するためには、経営力の強化、特に生産性を向上させる必要があります。そのため、県内中小企業等が行う生産性向上に向けた設備投資等に要する経費の一部を補助し、生産性の向上と更なる賃上げを促進します。

支援内容

▼補助対象事(対象経費) ① 生産性向上を見込む設備導入等 生産性向上に資する設備(導入等により、事業者の生産力、商品の付加価値、生産効率、品質安定性等が向上し、持続的な業務改善または収益力強化に寄与することが明確である設備)の製品本体費、付帯経費(据付費、運搬費、調整費その他知事が認めるもの)及び改修費 ② 会計ソフト等導入 ・会計ソフトの新規導入にかかるソフト使用料及びパソコン本体費 ・税理士との新規顧問契約に要する経費 ※1事業者が2事業所までを対象として申請することができます。

支援規模

▼補助内容 ① 設備の導入等 補助率:2/3 上限額:300万円(下限15万円) ② 会計ソフト等導入 ・会計ソフトの新規導入にかかるソフト使用料及びパソコン本体費  補助率:2/3  上限額:15万円 ・税理士との新規顧問契約に要する経費  補助率:2/3  上限額:20万円 ※生産性向上を見込む設備導入と会計ソフト等導入の両方を申請する場合は、全ての補助上限額を合算して、1事業所当たり、最大335万円まで申請することができます。

募集期間

2026年5月11日から2026年7月15日まで

対象期間

補助金の交付決定を受けた日から、交付決定通知書記載の完了日まで(最長で令和9年2月10日)

対象者の詳細

次の(ア)から(ソ)の全ての要件に当てはまる者とします。 (ア)中小企業者等であること。 ※ただし、(ウ)の要件を満たさない農業・林業・漁業者は対象とならない。 (イ)山梨県内に補助事業を実施する事業所を有すること。 (ウ)豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度の認証を受けている、又は受ける見込であること。 (エ)設備導入前に専門家からの支援を受けていること。 (オ)山梨県の県税に滞納がないこと。 (カ)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと。 (キ)暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。 (ク)営業に関して必要な許認可等を取得し、法令等を遵守していること。 (ケ)過去に国、都道府県、市町村等からの補助、助成、給付等に関し、不正等の事故を起こしていないこと。 (コ)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。 (サ)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。 (シ)次の申立てがなされていないこと。 (ⅰ)破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続き開始の申立て (ⅱ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て (ⅲ)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て (ス)債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。 (セ)本補助事業に関係する法令・条例・規則等を遵守して実施すること。 (ソ)その他、補助金の趣旨・目的に照らして適当であると知事が判断するもの。

対象地域

山梨県

お問い合せ

生産性向上設備整備等補助金事務局
電話 050-1791-0233