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令和8年度 持続的な成長に向けた経営強靭化事業
令和8年度 持続的な成長に向けた経営強靭化事業
登録機関:東京都更新日:2026年05月13日掲載終了予定日:2026年06月30日
目的
世界情勢の影響等により社会・経済が激変する中、都内中小企業等を取り巻く環境はかつてない不確実な局面を迎えています。 こうした荒波の中で企業が生き残り、持続的な成長を遂げるためには、外部環境の変化を敏感に察知し、自らを柔軟につくり変えていく『企業変革力(ダイナミック・ケイパビリティ)』を高めることが欠かせません。 本事業では、経営リスクに立ち向かい「強靭な経営」の実現を目指す都内中小企業等に対して、新事業創出や新分野進出等の経営強靭化に向けた事業計画の策定から実行までを、一気通貫で支援します。支援内容
※助成金を利用するには「企業変革スクール」の受講および修了が必須です (全9回計54時間のうち、36時間以上の受講が必要) ▼主な支援方法 ①企業変革力の重要性や柔軟な企業経営を行うことによる効果・導入事例等の情報提供を行うセミナーの実施 ②企業変革に必要な戦略立案及び事業計画策定に必要な知識を学ぶスクールの実施 ③企業変革に必要な戦略立案及び事業計画策定等について専門家等による助言(伴走支援) ④企業変革に向けた経営・事業戦略を実現させるために必要な機能戦略(財務戦略、組織人事戦略、営業戦略等)講座の実施 ⑤他社との新事業共創を支援するオープンイノベーションプログラムの実施 ⑥企業変革に向けた事業計画(新製品・新サービスの創出等)を実施するために必要な開発等に係る経費助成 ⑦本事業を活用した中小企業者等間によるビジネスネットワーク構築を目的とする交流会の実施支援規模
⑥企業変革に向けた事業計画(新製品・新サービスの創出等)を実施するために必要な開発等に係る経費助成 ▼助成額 最大2,000万円 ▼助成率 2/3募集期間
2026年6月30日まで対象者の詳細
■ 中小企業者 以下の(1)及び(2)の要件を満たす中小企業者 中小企業者等とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって以下①から③に該当しないもの。 ①発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有 ②発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有 ③大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている なお、「大企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当しないもの。ただし、以下は除く。 ア 中小企業投資育成株式会社 イ 投資事業有限責任組合 ただし、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)に属する事業を主たる事業として営むものについては、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人、ソフトウエア業又は情報処理サービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人、旅館業に属する事業を主たる事業として営むものについては、資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人である者をいう。 (2)東京都内に主たる事業所を持ち、事業を営んでいること ■ 団体等 以下の(1)から(5)いずれかの要件を満たす団体等であり、東京都内に主たる事業所を持ち、事業を営んでいること。 (1)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律代185号)第3条1項に規定されている中小企業団体 (2)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定されている法人 (3)その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であるもの (4)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人 (5)都内中小企業を中心とした任意グループ(構成員のうち、都内中小企業者が2分の1以上を占め、中小企業者の利益となる事業を行うもの)対象地域
東京都添付データ
お問い合せ
(公財)東京都中小企業振興公社事業戦略部 取引振興課
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