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令和8(2026)年度 とちぎ男性育休推進企業奨励金

令和8(2026)年度 とちぎ男性育休推進企業奨励金

登録機関:栃木県更新日:2026年05月13日掲載終了予定日:2027年03月13日

目的

栃木県では、少子化が深刻さを増している状況を踏まえ、結婚、妊娠・出産、子育ての各ライフステージに応じた切れ目ない支援に取り組んでいます。この取組の一つとして、男女ともに仕事と子育ての両立を図ることができる環境を実現し、男性が育児や家事に参画できるよう、男性従業員に通算1か月以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に対して「とちぎ男性育休推進企業奨励金」を支給します。 ▼申請受付期間 育児休業から原職等に復帰した日から2か月以内(注)又は令和9(2027)年3月13日(土)のいずれか早い日までに申請してください。 (注)申請受付開始日以前に復帰した場合は、申請開始日から2か月以内(令和8(2026)年7月10日(金)まで)の申請を受け付けます。

支援内容

▼取得期間 育児休業の取得期間の考え方は、次のとおりです。 ○連続取得の場合 1か月:育児休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで 3か月:育児休業の開始日から起算して3か月後の応当日の前日まで ○分割取得の場合 1か月:取得日数の合計が 30 日以上 3か月:取得日数の合計が 90 日以上 ▼対象従業員の要件 次の(1)~(3)の全てに該当する必要があります。 (1) 「2 支給対象事業主の要件」の(1)~(8)の全てに該当する県内の事業所に勤務する男性従業員であること。   ○ 「男性従業員」の定義    本要領において「男性従業員」とは、男性で、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第9条に規定する労働者を指します。 (2) 雇用保険の被保険者であること。 (3) 通算1か月以上の育児休業(令和8(2026)年4月1日以降に開始したものに限る。)を取得し、原職等に復帰していること。

支援規模

【奨励金の支給額】 育児休業取得通算1か月以上:20万円(1事業主当たり1回まで) 【奨励金の加算額】 以下の条件を満たした場合に奨励金の支給額を加算します。 ○初めて通算1か月以上取得させた場合 10万円(上記支給額との合算で30万円) ○初めて通算3か月以上取得させた場合 30万円(上記支給額との合算で50万円)

募集期間

2026年5月11日から2027年3月13日まで

対象者の詳細

奨励金を受給するためには、次の(1)~(8)の全てに該当する必要があります。 なお、加算額を申請する場合には、(9)にも該当する必要があります。 (1) 県内に事業所を有する中小企業事業主であること。 (2) 雇用保険の適用事業所であること。 (3) 就業規則又は労働協約等に育児休業についての規定を設けていること。 (4) とちぎ女性活躍応援団に登録していること。 (5) 育児・介護休業法第 22 条第1項に規定する雇用環境整備に関する次のア~エの措置を2つ以上実施していること。   ア 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施   イ 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)   ウ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供   エ 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知    ※ 事業主は、ア~エの措置のうちいずれか(1つ以上)を行うことが義務となっています。    ※ 申請の時点でア~エの措置のうち2つ以上実施していることが必要です。 (6) 育児休業を取得する従業員に、育児休業中の過ごし方等に関する情報提供等を実施すること。 (7) 今回申請する奨励金の対象となる育児休業を取得した男性従業員を雇用していること。 (8) 過去2年間において育児・介護休業法及びその他労働関係法令の違反を行っていないこと。

対象地域

栃木県

添付データ

お問い合せ

とちぎ男性育休推進企業奨励金事務局
TEL:028-678-9937
E-mail:uketsuke@danseiikukyu-shoureikin.pref.tochigi.lg.jp
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日、年末年始を除く。)