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令和8年度 DXリスキリング助成金

令和8年度 DXリスキリング助成金

登録機関:東京都更新日:2026年05月14日掲載終了予定日:2027年02月28日

目的

都内の中小企業等がその雇用する労働者に対して、デジタルトランスフォーメーションに関する研修を実施した際の経費の一部を助成することにより、企業におけるDX人材の育成を促進することを目的とします。 ★交付申請 ※研修開始日の1か月前までに申請が必要です。

支援内容

▼事業概要 従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。 自社のDXのために実施する研修が助成対象です。 ▼助成対象となる研修の要件  次の全ての要件を満たすこと。  1 次の①又は②のいずれかに該当する研修であること  ① レディメイド研修(次のア及びイを満たす研修)   ア 教育機関が計画した既存の公開研修であること   イ 集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること  ② オーダーメイド研修(次のア及びイを満たす研修)   ア 申請企業等の従業員を対象として計画し、教育機関に委託して実施する研修であること   イ 集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)であること  2 受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること  ① レディメイド研修の場合   一般に公開された受講案内に受講者1人1研修単位の経費が明記されていること。  ② オーダーメイド研修の場合   教育機関の発行する見積書により、受講者1人1研修単位の経費が確認できること。   3 申請企業等のDX推進のために必要な知識・技能の習得・向上を目的とする研修又は専門的な資格を取得するための研修であること  4 通常の業務と区別できるOFF-JT(※10)であること  5 研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること  6 業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること  7 助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと  8 交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること  9 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始し、令和9年8月31日までに終了する研修であること  10 1研修あたりの総研修時間数が3時間以上10時間未満であること  11 1研修あたり総研修時間数の8割以上を受講すること     eラーニングの場合、標準学習時間数の8割以上を受講すること。  12 受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること   実績報告書の提出時に、教育機関が発行する、研修の受講が確認できるものの提出が必要です。  ①レディメイド研修の場合   研修ごとに総研修時間数の8割以上の受講が確認できる以下ア(またはイで代用可)の提出が必要です。   ア 受講証明書(参考様式2)   イ 総研修時間数の8割以上を受講したことが明記された証明書(※12)(教育機関が発行したもの)  ② オーダーメイド研修の場合   研修実施報告書(参考様式3)の提出が必要です。 以上の証明書等の発行等が可能か、交付申請前に申請企業等が教育機関にご確認ください。 ▼助成対象受講者 次の全ての要件を満たす者であること。 (1)申請企業等の従業員 *申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。 *役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。 (2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者 (3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者 (4)過去の申請で同様の研修を受けていない者 ▼助成対象経費 (1)助成対象となる経費 助成対象となる研修(助成対象受講者が受講したもの)に係る、次の経費を助成対象とします。ただし、受講者1人1研修単位で金額が算出できるものに限ります。  ① 受講料  ② 教科書及び教材代  ③ 研修に付随する登録料・管理料  ④ 研修を計画するためのヒアリング料(オーダーメイド研修のみ)  *オーダーメイド研修の計画にあたり、教育機関との相談等に必要な料金  ⑤ 会場費(オーダーメイド研修のみ) (2)助成対象外となる経費  ① パソコンやオンライン機器類等、設備の購入費用等  ② インターネット回線使用料、通信料等  ③ 食事代、交通費、宿泊費等  ④ 消費税  ⑤ 振込手数料、送料等  ⑥ 助成対象経費の支払いによりポイント等を取得した場合のポイント分

支援規模

▼助成額及び助成限度額等 助成率:3/4 上限額:75,000円/助成対象受講者1人1研修     1申請企業等あたり100 万円が上限 なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。

募集期間

2026年3月1日から2027年2月28日まで

対象者の詳細

助成金の申請日から助成事業終了後の実績報告日までの期間を通じて、次の要件をすべて満たしている必要があります。 1 都内で事業を営んでいる①及び②に該当する中小企業等であること  ① 次の表(募集要項 参照)に掲げる「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれか一方(又は双方)を満たす企業等又は個人事業主であること。  ② みなし大企業ではないこと 2 都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること 3 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。 4 過去5年間に重大な法令違反等がないこと 5 労働関係法令について、次の①から⑦を満たしていること  ① 従業員に支払われる賃金が就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること。  ② 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。  ③ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること。  ④ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。  *原則として時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6ヶ月以内まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定が必 要。)  ⑤ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。  ⑥ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。  ⑦ 厚生労働大臣の指針に基づき、ハラスメントを防止するための措置をとっていること。 6 都税の未納付がないこと 7風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと 8 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと 9 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと 10 交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがないこと

対象地域

東京都

お問い合せ

公益財団法人東京しごと財団 「スキルアップ助成金」事務局
電話:03-5211-0391
(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く