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令和8年度 屋根置き太陽光発電等導入拡大事業補助金
令和8年度 屋根置き太陽光発電等導入拡大事業補助金
登録機関:福島県 南相馬市更新日:2026年05月14日掲載終了予定日:2027年01月29日
目的
南相馬市ゼロカーボン推進計画で掲げた2030年度温室効果ガス排出量削減目標(基準年度(2013年度)比50%削減)の達成に向けて、推進計画の重点施策である市内における自家消費型太陽光発電の普及拡大を図るため、家庭用・事業者用の太陽光、ソーラーカーポートおよび蓄電池に関する補助を実施します。 【申請受付期間】 令和8年5月13日(水)から令和9年1月29日(金)まで ※受付期間内であっても、予算枠に達した時点で交付申請を締め切ります。支援内容
▼補助対象となる設備 ・太陽光発電設備(屋根・屋上置き型太陽光、ソーラーカーポート) ・蓄電池設備 (注意)蓄電池設備は本事業で導入した太陽光設備の付帯設備である場合のみ対象となります。(蓄電池のみの単独申請は不可。) ▼補助対象経費 太陽光発電設備(屋根・屋上置き型太陽光、ソーラーカーポート)、蓄電池設備に係る設備費、および設置工事費 ▼交付対象要件 (1) 当該太陽光発電設備が、市民自らが居住又は居住を予定する住宅、又は市内事業者が所有し、かつ、自らの事業所等として使用している建物に設置されること。 (2) 市内の建物の屋根又は屋上に設置されるものであること。 (3) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 (4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 (5) 当該太陽光発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(家庭用:30%、業務用:50%)以上とすること。 (6) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対する規定を除く。)。 (7) 地域脱炭素脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号。)別紙2の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。 (8) 太陽光発電設備の発電電力等の計測機能を備えること。 (9) 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。 (10) PPA方式の場合 PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分が市民又は市内事業者から支払われるサービス料金から控除されるものであること。 サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 (11) リース契約の場合 リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金相当分が市民又は市内事業者から支払われるリース料金から控除されるものであること。 リース料金から補助金額相当額が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 また、リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 (12) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。支援規模
▼補助単価と補助金の上限額 屋根・屋上置き型太陽光 市民 70,000円/kW(上限10キロワット最大70万円) 事業者 50,000円/kW(上限50キロワット最大250万円) ソーラーカーポート 市民 ソーラーカーポートの価格の1/3以内の額(千円未満切捨て)(最大70万円) 事業者 ソーラーカーポートの価格の1/3以内の額(千円未満切捨て)(最大250万円) 蓄電池 市民 蓄電池の価格(円/kWh)の1/3以内の額(上限 47万円) 事業者 蓄電池の価格(円/kWh)の1/3以内の額(上限 160万円)募集期間
2026年5月13日から2027年1月29日まで対象者の詳細
①市民 ②事業者 ③①、②に対して電気を供給するPPA事業者、または太陽光発電設備を提供するリース事業者対象地域
福島県 南相馬市お問い合せ
南相馬市 市民生活部 環境政策課 脱炭素社会推進係〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27番地
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