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令和8年度 課題解決型技術開発促進事業(課題解決型製品・サービス等の販路拡大助成【一般枠】)
令和8年度 課題解決型技術開発促進事業(課題解決型製品・サービス等の販路拡大助成【一般枠】)
登録機関:その他 東京都中小企業振興公社更新日:2026年05月18日掲載終了予定日:2026年11月30日
目的
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、東京の抱える都市課題を解決し、都内産業の活性化を図るため、都内中小企業の皆様を対象に、「2050東京戦略」実現に資するテーマでの製品・サービス等の技術の新規開発または改良から、販路拡大までを促進する新規助成金を募集します。 本助成事業は、持続可能で安全な東京の実現に資する防災・減災に関連する製品・サービス、介護現場の負担軽減、高齢者のニーズを満たす製品・サービス、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する製品・技術等、都市課題の解決に資する製品・サービスについて、販路開拓のために出展する展示会に係る経費等の一部を助成することにより、都内中小企業者等の振興に資することを目的としています。 ▼申請期間 第1回:令和8年7月10日(金)~7月31日(金) 17時締切 第2回:令和8年11月10日(火)~11月30日(月) 17時締切支援内容
▼助成対象商品 自社商品を1種類指定した上で、次の①~④のいずれかの分野を選択し、申請してください。 なお、助成対象商品は、助成事業者自らが企画・製造し、自社製品として単独で販売する権利を有している商品であることが必要です。 ① 『安全・安心』関連製品・サービス ② 『高齢者・介護・障害者』関連製品・サービス ③ 『DX(デジタルトランスフォーメーション)推進』関連製品・サービス ④ 『暑さ対策』関連製品・サービス ▼助成対象経費 (1)展示会等参加費(国内・海外・オンラインのいずれも可) ①出展小間料 ②資材費 ③輸送費 (2)EC出店初期登録料 (3)サイト制作・改修費 (4)販売促進費 ①印刷物制作費 ②動画制作費 ③広告掲載費 ※販売促進費のみの申請はできません ▼助成対象となる事業 (1)展示会出展 (2)ECサイト出店 (3)サイト制作 ▼助成対象商品(助成対象となる製品・サービス等) 助成対象商品は、次の(1)~(4)の全ての要件を満たすことが必要です。 (1)「第1回」の場合は令和8年6月30日、「第2回」の場合は令和8年10月31日までに開発が完了し、事業化していること(販売できる状態にあること)。 (2) 自らが企画・製造し、自社製品として単独で販売できること。企画・製造元でない事業者(販売代理店等)は申請できません。 (3) 原則として1種類であること。 (4) 以下の①~④に該当する、東京都が策定した『2050東京戦略』実現に寄与する※製品・サービスであること。 ① 『安全・安心』関連製品・サービス ② 『高齢者・介護・障害者』関連製品・サービス ③ 『DX(デジタルトランスフォーメーション)推進』関連製品・サービス ④ 『暑さ対策』関連製品・サービス ▼経費区分 助成対象経費の区分は、以下、ア及びイの2区分があります。 ア 販路開拓費 ・展示会等参加費(出展小間料、資材費、輸送費) ・EC出店初期登録料 ・サイト制作・改修費 イ 販売促進費※「販売促進費」のみの申請はできません。 ・印刷物制作費 ・動画制作費 ・広告掲載費 ※ 『課題解決型技術開発促進事業』製品開発助成を利用された、「開発枠」申請事業者は、上記2区分の他、経費区分「先導的ユーザーへの導入費」も利用することができます。 ▼対象経費 助成対象となる経費は、次のア~カの条件を満たし、「助成対象経費一覧」に掲げる経費です。 ア 助成事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費 ※助成対象経費の算出に当たっては、事業完了後の実績額と大きな差額が生じないよう、実行可能性を十分に検討してください。 イ 助成対象期間内に、助成事業者名義(申請書と同一の名義)で契約・実施・支払い(決済を含む)が完了する経費。※小間の申込(契約)のみ『助成対象期間』前に行っているものも対象となりますが、出展及び支払は『助成対象期間』内に行われるものに限ります。 ウ 報告書類(写真、帳票類等)をもって助成対象(使途、単価、規模、数量等)の確認が可能であり、本助成事業に係るものとして、明確に区分されている経費。 エ 代理店を介さず、直接契約している経費。 オ 経費「展示会等参加費」は、助成対象商品が主たる展示である出展に係る経費。 カ 経費区分「販路開拓費」及び「販売促進費」の助成対象とする制作物・広告には、必ず助成対象商品が記載・PRされており、制作物は助成対象商品の販路拡大を目的として使用されていること。支援規模
▼助成限度額 150万円 ▼助成率 3分の2以内募集期間
2026年7月10日から2026年11月30日まで対象期間
▼助成対象期間 第1回:令和8年10月1日から令和9年10月31日まで 第2回:令和9年2月1日から令和10年2月29日まで対象者の詳細
申請に当たっては、次の(1)~(5)の全ての要件を満たす必要があります。 ※ 特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合はその完了時)まで申請要件を引き続き満たす必要があります。助成対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合は、助成対象期間内であっても支援を打ち切ることがあります。 (1) 次のア~ウのいずれかに該当するもの ア 中小企業者(法人又は個人事業者) イ 中小企業団体 ウ 特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人 (2) 東京都内で実質的に事業を行っており※、以下のア及びイを満たすもの 法 人: ア 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内に本店又は支店の所在が確認できること。中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること。 イ 都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること。 個人事業者: ア 税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えにより、都内所在等が確認できること。 イ 都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び区市町村発行の「住民税の納税証明書」を提出できること(非課税の場合、税務署発行の「所得税納税証明書(その1)及び区市町村発行の「住民税の非課税証明書」)。 (3) 確定申告書の控えを直近2期分(休眠・休業期間を含まないこと)提出できること ※ 創業2期未満の場合は1期のみで可 法 人:法人税申告書 個人事業者:所得税及び復興特別所得税の確定申告書 (4) 本事業において販路開拓を行う自社商品が、助成対象商品としての要件を満たしていること (5) 次のア~ソの全てに該当するもの ア 当該申請と同一の内容(展示会・経費)について、公社(他事業)・国・都道府県・区市町村等から助成を受けないこと、又採択された後においても受けないこと。 イ 本助成事業の同一年度の申請は、一事業者につき一回に限ること。 ウ 当該申請と同一の内容(展示会・経費)について、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと。 エ 事業税等を滞納していないこと(分納期間中も申請できません)。 オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。 カ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。 キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、本助成事業への申請時点までの、当該の助成事業で定める報告期間の全てにおける「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を提出していること。未提出がある場合は、当該の助成事業で定める報告期間満了の翌年度の3月31日まで、本助成事業への申請はできないものとする。 ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。 ケ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。 コ 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者でないこと サ 公社所定『反社会的勢力排除に関する誓約事項(下記参照)』の誓約遵守に反していないこと。 シ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。 ス 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。 セ 申請に必要な書類を全て提出できること。 ソ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。対象地域
東京都お問い合せ
助成課 「課題解決販路」担当TEL:03-3251-7895
Email:shijo-josei@tokyo-kosha.or.jp