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令和8年度 空き店舗等活用促進事業補助金
令和8年度 空き店舗等活用促進事業補助金
登録機関:北海道 由仁町更新日:2026年05月18日掲載終了予定日:2026年09月30日
目的
市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を図るため、市街地で店舗や事務所を開設する事業者等の方を対象に、開設にかかる費用の一部を補助します。支援内容
▼補助対象区域 ①由仁地区 ②三川地区 ③川端地区 ▼補助対象経費 ・用地及び建物購入費 事業を行うために必要な補助対象区域内の用地取得費、空き店舗等の購入費、新たに事業を行うために建設する建物の建築費 ・事業所等改修費 事業所等の改修等(設計費、デザイン委託費等を含む。)に要する経費(ただし、改修工事については、原則、町内事業者へ発注するものとする。) ・備品購入費 装置、機器、機械器具等の購入費(ただし汎用性があり、使用目的が事業遂行と特定できないもの(車両、パソコン等)の購入を除く。) ・広告宣伝費 商品やサービスをPRし、誘客又は顧客化につながるための広告宣伝に要する経費 ・その他の経費 上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費支援規模
▼補助率 1/2 ▼上限額 1 事業所等を新築する場合:300万円 2 上記1以外で事業所等を改修する場合:200万円募集期間
2026年9月30日まで対象者の詳細
下記のいずれにも該当する方 ① 町が指定する補助対象区域内で店舗・事務所を新たに開設し、事業をはじめる方 ② 一週間あたり概ね4日以上かつ年間240日以上の営業を行う方 ③ 5年以上、事業を継続する意思のある方 ④ 個人事業者である場合、由仁町に住民登録を有し現に居住している、若しくはその見込みがあること ⑤ 新規創業の場合、「特定創業支援等事業」による支援を受ける方 ⑥ 事務所新設の場合、従業員が3人以上であること。 下記のいずれかに該当する場合は、補助金の対象といたしません。 ① 法人格のない任意団体、公共法人、政治団体、宗教団体 ② 経済団体、文化団体、NPO法人、公益法人等の非営利団体 ③ 暴力団及び暴力団員 ④ 店舗型性風俗特殊営業、公の秩序または善良の風俗に反する恐れのある方 ⑤ 営業に関して必要な許認可等を取得していない方 ⑥ 一親等の親族から引き継いで事業を行う方 ⑦ 仮設や臨時で事業を行う方 ⑧ 自宅等と事業を行う場所が明確に分離されていない事業所等で事業を行う ⑨ 関係法令等に抵触すると認められる事業所等で事業を行う方 ⑩ 本補助金の交付を受けたことがある方 ⑪ 市町村税を滞納している方 ⑫ その他、本補助金の趣旨と目的に照らして、適当でないと町長が判断するとき。対象地域
北海道 由仁町添付データ
お問い合せ
由仁町役場 産業振興課由仁のもの事業担当〒069-1292 由仁町新光200番地
電話:0123-83-2114
FAX:0123-83-3020
メール:sangyo-shinko@town.yuni.lg.jp