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令和8年度 電気自動車充電設備導入補助金

令和8年度 電気自動車充電設備導入補助金

登録機関:神奈川県 相模原市更新日:2026年05月19日掲載終了予定日:2027年01月29日

目的

電気自動車又はプラグインハイブリッド車の普及を図り、もって地球温暖化の防止に寄与するため、集合住宅、事務所・工場等又は商業施設等に属する駐車場において、その居住者、利用者等が電気自動車等に電気を充電することができるよう設置される充電設備の購入費の一部を補助します。

支援内容

▼補助対象設備 補助金の交付対象となる設備は、次に掲げる要件を満たす充電設備です。 【共通要件】   〇未使用であること   〇令和7年度又は令和8年度に一般社団法人次世代自動車振興センターが行う「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の補助対象となる充電設備として、センターにより承認されているもの 【集合住宅に設置する場合の要件】 ※次のいずれかの要件を満たすもの   〇市内の集合住宅に属する駐車場において、一般の利用に供するために設置する充電設備で、かつ設置にあたり、表1の要件を満たすもの   〇市内の集合住宅に属する駐車場において、当該集合住宅の居住者又は当該駐車場の契約者の利用(充電設備の所有者の個人的な利用を除く。)に供するために設置した充電設備 【事務所・工場等に設置する場合の要件】  ※次のいずれかの要件を満たすもの   〇市内の事務所・工場等に属する駐車場において、一般の利用に供するために設置する充電設備で、かつ設置にあたり、表1の要件を満たすもの   〇市内の事務所・工場等に属する駐車場において、当該事務所・工場等を事業の用で使用する法人の社有車(注1)又は従業員の通勤車(注2)が充電するために設置する充電設備 【商業施設等に設置する場合の要件】  ※次のいずれかの要件を満たすもの   〇市内の商業施設等に属する駐車場において、一般の利用(当該商業施設等の利用者のみが利用する場合を除く。)に供するために設置した充電設備で、かつ設置にあたり、表1の要件をみたすもの   〇市内の商業施設等に属する駐車場において、当該商業施設等を事業の用で使用する法人の社有車(注1)又は従業員の通勤車(注2)が充電するために設置する充電設備 (表1)要件について  ア 充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること  イ 充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としないこと    ただし、時間貸し駐車場等における駐車料金の徴収は可とする  ウ 充電場所を示す案内板を商業施設等の入口等の人目につきやすい場所に設置すること  エ 充電設備の利用を会員制により行う場合、非会員であっても何らかの方法により利用可能とすること (注1)社有車とは、法人の名義で所有する車(自動車検査証(車検証)に法人で使用者登録されている車両)のことをいう。 (注2)通勤車とは、法人に雇用され、業務に従事している者(取締役や役員は含まない。)が通勤用に利用する車のことをいう。 ▼補助対象経費 補助対象設備の購入費(消費税及び地方消費税を除く。) ▼補助対象となる基数の上限 急速充電設備、蓄電池付急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセントスタンド、充電用コンセント   合計5基

支援規模

▼補助金額 1基当たり、次の各号に掲げる額のうち最も低い額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) 1.補助対象経費(国及び県からの当該補助対象経費に係る補助金額を併用する場合は、補助対象経費から、併用した補助金の補助額を除いた額)に補助率1/3を乗じた額 2.次の各号に掲げる充電設備ごとの補助上限額  1.急速充電設備       30万円  2.蓄電池付急速充電設備   30万円  3.普通充電設備       15万円  4.充電用コンセントスタンド 15万円  5.充電用コンセント     15万円 ・申請は、集合住宅又は商業施設等の同一施設に属する駐車場に充電設備を設置する場合に、1申請者につき1回限り行うことができます。 ・集合住宅又は商業施設等の同一施設に属する駐車場において設置する充電設備で、補助対象となる基数の上限は、次の表に掲げるとおりです。

募集期間

2026年4月1日から2027年1月29日まで

対象者の詳細

申請できる方は、次の共通要件を満たし、申請できる方1~3のいずれかに当てはまる方です。 【共通要件】   〇充電設備を購入し、かつ、当該充電設備の所有者となる者であること   〇補助対象設備を設置した建物や土地に他の所有者がいる場合又は当該建物や土地を賃借している場合は、当該建物や土地のすべての所有者の同意を得た上で当該補助対象設備を設置していること   〇集合住宅に補助対象設備を設置した場合において、当該補助対象設備を設置することについて管理組合の規約に基づく決議が必要となるときは、当該決議を得ていること 【申請できる方1】   個人、法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。) 又は個人事業者   ≪申請できる方1の要件≫   ・市税の滞納がないこと。なお、個人事業者にあっては、代表者に市税の滞納がないこと。 【申請できる方2】   法人格を持たない管理組合の代表者 【申請できる方3】   充電設備の貸与を業とする事業者であって、 上記申請できる方1・2に掲げる者に対象充電設備を貸与している者   ≪申請できる方3の要件≫   ・市税の滞納がないこと。   ・当該対象充電設備の購入に対して受けた補助金の額を月々の貸与料金から減額するものであること。 上記にかかわらず、次に掲げるものは、補助金の交付を受けることができません。 ×相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号。)第2条第3号に 規定する暴力団員 ×条例第2条第2号に規定する暴力団 ×法人その他の団体で、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの ×法人格を持たない団体のうち、代表者が暴力団員に該当するもの

対象地域

神奈川県 相模原市, 神奈川県 相模原市緑区, 神奈川県 相模原市中央区, 神奈川県 相模原市南区

お問い合せ

ゼロカーボン推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8240 
ファクス:042-769-4445