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令和8年度 AX企業成長推進事業補助金(販売力・収益力強化コース【新事業開発枠】)
令和8年度 AX企業成長推進事業補助金(販売力・収益力強化コース【新事業開発枠】)
登録機関:青森県更新日:2026年05月22日掲載終了予定日:2026年07月10日
目的
県内に事業所を有する中小企業者等が行う販売力・収益力の強化又は経営コストの削減に係る事業に取り組む際の、新商品・新技術・新役務の開発、試作品の販路開拓及び既存商品の販路開拓並びに業務プロセスの改善・効率化、業務の共同化・事業連携及び生産性向上に資する高効率な設備導入に係る経費の一部を補助します。 本事業は3つのコースに分かれており、こちらは「販売力・収益力強化コース【新事業開発枠】」をご案内しています。 ▼公募期間 令和8年5月18日(月)~7月10日(金)17:00支援内容
▼補助事業の対象事業 ▶ 販売力・収益力の強化を行うために必要なものであって、新商品・新技術・新役務(サービス)の開発を行う事業 新商品・新技術・新役務(サービス)の開発 / 試作品のPR ▶ 特別枠 ①特別枠(重点推進分野枠) 青森県が推進する次の分野の関連事業を実施する場合、該当します。 (ア)農林水産関連事業 (イ)ライフ関連事業 (ウ)GX関連事業 (エ)DX関連事業 (オ)知的財産活用事業 (カ)観光関連事業 (キ)輸出関連事業 (ク)物流関連事業 (ケ)若者定着・還流関連事業 ②特別枠(賃金引上げ枠) 雇用者給与等支給額を前年度と比べて、1.5%以上増加させること。 ▼補助対象事業の要件 補助事業の要件は次のすべてに該当することを補助要件とする。 ① 応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。 ② 「パートナーシップ構築宣言」、「くるみん認定」及び「えるぼし認定」の趣旨を踏まえた事業計画であること。 ③ 事業成果の公表に同意していること ④ 以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択又は交付取消となります。) ア 本公募要領にそぐわない事業 イ 事業の主たる課題の解決そのものを他社への外注又は委託する事業 ウ 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業 エ 公序良俗に反する事業 オ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等) カ 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業 キ 重複案件 ・同一法人又は事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件。 ・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)本センターが補助する他の制度(補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業。 ・他の中小企業等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。 ク 申請時に虚偽の内容を提出した事業者。 ケ その他申請案件を満たさない事業。 ▼対象経費となる経費 次のア~ウの条件をすべて満たす必要があります。 ア 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 イ 交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費 ウ 証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費 ・補助対象経費 専門家謝金、旅費(専門家、職員)、原材料費、機械装置・工具器具備品費(汎用機器は除く。)、外注加工費、研究開発費、委託費、知財取得経費、技術指導受入費、システム構築費(ソフトウェア購入含む)、クラウド利用料、会議費、会場借上料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、集計・分析費、調査費、広告宣伝費、翻訳料、原稿料、受講料、消耗品費、機器借上料、借損料 ▼事業目標 以下のいずれかの目標を設定すること。 ・補助事業終了後の付加価値額※又は一人当たりの付加価値額の伸び率が3%以上であること。 ・補助事業終了後1年以内に給与支給総額年率平均1.5%以上増加すること。 ・補助事業終了後、3年以内に事業化すること。(対象者:県内において創業する者) ※付加価値額とは、製品の生産活動やサービスの提供活動を行うことにより、新たに加えられた価値で、以下の算出による。 付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費支援規模
▼補助率及び補助上限額 <販売力・収益力強化コース(新事業開発枠) > 通常枠1/2 特別枠 ※2/3 ①重点推進分野枠 ②賃金引上げ枠 限度額 300万円募集期間
2026年5月18日から2026年7月10日まで対象期間
▼補助事業実施期間 1か年事業の場合 : 令和8年10月1日から令和9年9月30日、あるいは、補助事業完了日のいずれか早い日 2か年事業の場合 : ①令和8年10月1日から令和10年9月30日、あるいは、補助事業完了日のいずれか早い日 ③令和8年10月1日から令和10年9月30日、あるいは、補助事業完了日のいずれか早い日対象者の詳細
①県内において創業する者又は県内に事業所を有する中小企業者 ②県内のNPO法人、農事組合法人等 ③上記①、②のいずれかと農林漁業者の連携体 ▼応募資格 ① 本補助事業実施について、適正な経理執行体制を有すること(総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類等を整備していること。) ② 本補助事業の公益性を十分に理解している事業者であること。 ③ 県民税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 ④ 会社更生法及び民事再生等による手続きを行っている者でないこと。 ⑤ 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者(候補者を含む)や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと。 ▼補助事業の対象者とならない者 以下に該当する者は、本事業の対象者となりません。 ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる者 ②風営法第3条第1項の風俗営業の許可を受けている者のうち、公序良俗に反するなど社会的批判を受けるおそれのある者 ③県民税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がある者 ④会社更生法及び民事再生等による手続きを行っている者 ⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する者 ⑥その他、本事業の目的・趣旨から適切でないとセンターが判断する者対象地域
青森県添付データ
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