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令和8年度 事業承継を契機とした成長支援事業(一般コース)
令和8年度 事業承継を契機とした成長支援事業(一般コース)
登録機関:東京都更新日:2026年07月06日掲載終了予定日:2026年09月30日
目的
「事業承継を契機とした成長支援事業(一般コース)」は、先代経営者から代表権を引き継いだ申請者である後継者への事業承継を契機とした新規事業展開を助成金、アドバイザー派遣により支援することで、取引拡大を通じた中小企業の振興を図ることを目的としています。 ▼申請受付期間 第1回:令和8年5月18日から6月17日 16時まで ※第1回は終了しました。 第2回:令和8年9月1日から9月30日 16時まで支援内容
▼事業内容 新たな顧客・新たな市場に向けた新規事業展開や、自社にない技術・設備の開発・導入による新規事業展開等に取り組み、売上増加などの成長につながると認められた場合に、当該取組に必要な経費の一部を助成します。 【取組例】 ・新たな顧客・新たな市場へ向けた新規事業展開 例:業務用空気清浄機の製造会社が家庭用の小型製品を開発する等 ・自社にない技術・設備の開発・導入による新規事業展開 例:美容室が写真館を隣に新設してセットでサービスを提供する等 【対象外となる取組】 ・売上の増加に直接貢献しない取組(内部システムの更新等) ・単なる老朽化の復旧、既存設備の入替(旅館の改修工事等) ・既存製品の単なる改良(新規事業展開と認められない) ▼助成対象経費 ・原材料・副資材費 ・機械装置・工具器具費 ・委託・外注費 ・産業財産権出願・導入費 ・規格等認証・登録費 ・設備等導入費 ・システム等導入費 ・専門家指導費 ・不動産賃借料 ・販売促進費 ・その他経費 ※委託・外注費のうち「市場調査費」、「専門家指導費」、「販売促進費」、「その他の経費」の単独の申請はできません。 ※販売促進費は、既存事業に係る販売促進については対象外となります。支援規模
▼助成限度額 800万円 ▼助成率 助成対象経費の2/3以内 ※賃金引上げ計画を策定し実施した事業者:3/4以内(うち、小規模事業者は4/5以内) ▼アドバイザー派遣 上記で採択された事業者を対象に、専門家を派遣し、当該取組の実施に係る改善点や更なる事業展開に向けたアドバイスを実施(1社2回・無料)募集期間
2026年5月18日から2026年9月30日まで対象期間
交付決定日から最大1年間対象者の詳細
令和3年4月1日から本事業申請日の前日までの間に事業承継し、事業承継を契機として新規事業展開に取り組む都内中小企業(個人事業者含む) ※当事業の事業承継期間に係る申請要件は、申請日の前日(基準日1)又は令和6年3月31日(基準日2)から遡って3年以内に事業承継が実施された場合のいずれかに該当することを指します。 ・法人の場合 ①同一法人における事業承継 (ア)承継期間内に代表権の移転(後継者が代表に就任し、先代が退任)があること (イ)後継者又は後継者が代表を務める別法人が株主であること ②M&Aにおける事業承継(事業譲渡) ③M&Aにおける事業承継 (株式譲渡) ・個人事業主の場合 (ア)承継期間内に代表権の移転(後継者が開業し、先代が廃業)があったこと (イ)先代から後継者へ事業用資産が引き継がれていること 都内の中小企業者で、大企業※1が実質的に経営に参画※していないこと。 ※ 「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。 ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合 ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合 ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合 (ただし、当該役員または職員がいわゆる副業により兼務し、経営の自主性、独立性が損なわれていないことが認められる場合を除く) ・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合 例) (1) 大企業者やその子会社等が過半数の議決権を保持する場合 (2) 大企業者やその子会社等が議決権について指示できる場合 その他詳細は、募集要項をご参照ください。対象地域
東京都お問い合せ
事業承継を契機とした成長支援事業事務局TEL:03-4446-4650
受付時間:9:00~16:30 ※土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く