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令和8年度 地域活性化等起業支援事業費補助金 「佐賀起業支援金」

令和8年度 地域活性化等起業支援事業費補助金 「佐賀起業支援金」

登録機関:佐賀県更新日:2026年05月21日掲載終了予定日:2026年06月15日

目的

地域課題の解決を目的とした起業等とその資金をサポートする「佐賀起業支援金」の対象を募集しています。 期間内に起業、事業承継または第二創業の概要や事業計画を申請いただくと、審査後、サポートを受けることができます。 デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的として新たに起業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継又は第二創業する者に、佐賀県地域活性化等起業支援事業費補助金「佐賀起業支援金」交付するとともに、事業の立ち上げ等に関する伴走支援等を行うことにより、社会的事業分野における起業、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野における事業承継又は第二創業の促進による地方創生を実現することを目的としています。 ★募集期間 1次募集 2026年4月28日(火)〜 2026年6月15日(月) 12時 必着

支援内容

▼補助対象事業 (1)新たに起業をする場合 起業支援金の補助対象となる事業は、次のアからオに掲げる要件の全てを満たす事業である。 ア 佐賀県において、デジタル技術を活用して地域課題(※1)の解決を目的として新たに起業する社会的事業(※2)であること。 ※1)本県の地域の課題としている分野は、次に掲げるものである。 地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域活性化関連、買物弱者支援、地域交通支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連、その他佐賀県における地域の課題と認められるもの ※2)社会的事業とは、次の①~③の全てに該当する事業のこと。 ① 地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性及び必要性) ② 提供するサービスの対価として得られる収益によって、自律的な事業の継続が可能であると見込まれること(事業性) ③起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用) イ 佐賀県内で実施される事業であること。 ウ 令和8年4月1日以降、補助事業期間完了日(令和9年1月29日)までの期間に新たに起業する事業であること。 エ 公序良俗に反する事業でないこと。 オ 公的な資金の使途として社会通念上不適切である判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 ※ 国、佐賀県等からの補助金等の対象事業は、起業支援金の対象としないので留意すること。 (2)事業承継又は第二創業をする場合 起業支援金の補助対象となる事業は、次のアからオに掲げる要件の全てを満たす事業である。 ア 佐賀県において、Society5.0 関連業種等の付加価値の高い産業分野(※1)であり、かつデジタル技術を活用して地域課題(※2)の解決を目的として、事業承継、又は第二創業により実施する社会的事業(※3)であること。 ※1)Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する起業を想定。 ※2)本県の地域の課題としている分野は、次に掲げるものである。 地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域活性化関連、買物弱者支援、地域交通支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連、その他佐賀県における地域の課題と認められるもの ※3)社会的事業とは、次の①~③の全てに該当する事業のこと。 ① 起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性及び必要性) ② 提供するサービスの対価として得られる収益によって、自律的な事業の継続が可能であると見込まれること(事業性) ③ 起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用) イ 佐賀県内で実施される事業であること。 ウ 令和8年4月1日以降、補助事業期間完了日(令和9年1月29日)までの期間に事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。 エ 公序良俗に反する事業でないこと。 オ 公的な資金の使途として社会通念上不適切である判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 ※ 国、佐賀県等からの補助金等の対象事業は、起業支援金の対象としないので留意すること。 ▼対象経費 人件費(※代表者や役員等の人件費は除く) 、店舗等賃借料、 設備費、 原材料費、賃借料、知的財産権等関連経費、 謝金、旅費、 外注費、 委託費、マーケティング調査費、 広報費、その他RYO-FU BASE が起業等に必要な経費として認める経費 ※公租公課(消費税及び地方消費税を含む)及び各種保険料は対象外 ※対象経費は、交付決定日以降、起業等が完了する日までに生じた経費とする

支援規模

▼起業支援金 補助限度額:200万円 補助率:1/2 ▼伴走支援 商品開発、販路開拓、広報・プロモーション、資金計画、労務管理など要望に合わせて個別の支援をおこないます。

募集期間

2026年4月28日から2026年6月15日まで

対象期間

▼補助対象期間 交付決定日から令和9年1月29日まで。

対象者の詳細

佐賀県内に居住している方、又は補助事業期間完了日(令和9年1月29日)までに佐賀県内に居住することを予定している方で、下記「1」もしくは「2」のいずれかを満たす方 1.デジタル技術を活用し、社会的事業分野における個人事業の開業または法人の設立を佐賀県内で行う方 2.デジタル技術を活用し、Sociey5.0関連業種などの付加価値の高い産業分野での事業承継・第二創業を佐賀県内で行う方 ※社会的事業分野:地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域活性化関連、買物弱者支援、地域交通支援、社会教育関係、 子育て支援、環境関連、社会福祉関連、その他佐賀県における地域の課題と認められるもの。 ※個人事業主登録や法人登記は、 応募時点で必須ではありません 。 ※令和8年4月1日~補助事業期間完了日(令和9年1月29日)までの期間に新たに起業する必要があります。

対象地域

佐賀県

添付データ

お問い合せ

「佐賀起業支援金」事務局(株式会社ビープラスト内)
住所:〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目6番10号
TEL :0952-25-9083
受付:9:30 ~ 17:30(土・日・祝を除く)
URL:https://sagashienkin.com/

~起業支援金制度全般についてはこちらへ~
公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース(RYO-FU BASE)
住所:〒840-0826 佐賀県佐賀市白山2丁目1番 12 号 佐賀商工ビル4階
TEL :0952-25-8822 E-mail: info@ryofubase.jp