現在進んでいる案件一覧<案件詳細
令和8年度 起業・経営革新促進事業補助金
令和8年度 起業・経営革新促進事業補助金
登録機関:三重県 伊賀市更新日:2026年05月25日掲載終了予定日:2026年11月12日
目的
市内における新たな事業主体の創出及び市内事業者の経営革新を促進し、地域経済の維持・発展を図るため、改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発などに要する経費の一部を補助します。 ▼募集期間(予定) 第1期募集 令和8年 6月12日(金)〆切 ・審査会 6月29日(月) 第2期募集 令和8年 7月29日(水)〆切 ・審査会 8月14日(金) 第3期募集 令和8年 9月28日(月)〆切 ・審査会10月16日(金) 第4期募集 令和8年11月12日(木)〆切・審査会11月26日(木)支援内容
▼対象事業 (A)【起業支援事業】 市内にある空き家・空き店舗を利用し、新たな事業を創出する取り組みを支援。 【交付条件】 (1) 空き家・空き店舗を活用すること。 (2) 原則として補助金の交付を受けた年度内に工事等を完了させ事業を開始すること。 (3) 申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。 (4) 事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。 (5) 伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)及び伊賀市景観計画、伊賀街道・大和街道沿線及び寺町地区景観計画を遵守すること。 (B)【経営革新支援事業】 既存事業者が行う、新商品開発・新市場開拓・生産性向上などの、経営革新要素を含む、新たな収益獲得を目的とした取り組みを支援。 【交付条件】 (1) 原則として補助金の交付を受けた年度内に工事等を完了させ事業を開始すること。 (2)申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。 (3) 事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。 (4) 伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)及び伊賀市景観計画、伊賀街道・大和街道沿線及び寺町地区景観計画を遵守すること。 ▼対象経費 (A)【起業支援事業】 空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費 (B)【経営革新支援事業】 事業者等の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など経営革新に要する経費支援規模
(A)【起業支援事業】 補助率 : 補助対象経費の1/2以内の額 補助限度額 : 150万円 (B)【経営革新支援事業】 補助率 : 補助対象経費の1/2以内の額 補助限度額 : 50万円募集期間
2026年4月28日から2026年11月12日まで対象者の詳細
(A)【起業支援事業】 個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。 (1) 市内に事業所等を開設しようとする者。 (2) 大型店舗及びその入居者でない者。 (3) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。 (4) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。 (6) 住民税等を滞納していない者。 (B)【経営革新支援事業】 市内の個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。 (1) 市内に事業所等を有する個人又は法人。 (2) 大型店舗及びその入居者でない者。 (3) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。 (4) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。 (6) 住民税等を滞納していない者。対象地域
三重県 伊賀市添付データ
お問い合せ
伊賀市役所産業農林部産業政策課電話: 0595-22-9669
ファックス: 0595-22-9695