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令和8年度 やまぐち中小企業脱炭素化促進支援事業・炭素生産性向上型補助金
令和8年度 やまぐち中小企業脱炭素化促進支援事業・炭素生産性向上型補助金
登録機関:山口県更新日:2026年05月29日掲載終了予定日:2026年06月30日
目的
県内中小企業が生産性向上を伴いつつ、CO2排出削減等に資する設備等の導入を支援することで、脱炭素の動きを契機とした中小企業の成長・発展の促進を図ることを目的とする。 【募集期限】6月30日(火)17時必着支援内容
▼事業内容 生産性向上を伴いつつ、CO2排出量削減等に資する設備等の導入を支援する。 ※ただし当該設備導入は、県内中小企業における脱炭素のモデル企業となる企業を創出し、脱炭素化に向けた取組の横展開での普及促進を図る観点から、単なる機器更新は対象外とする。 ※また、設備導入後には取組事例の紹介等に協力すること。 ※加えて、伴走支援等で実施する自社のCO2 排出量算定等の取り組みを実施し、CO2 排出削減に努めること。 ※原則として、対象期間内に設備・機器が導入されること。 期間:当該年度2月末日まで ▼対象経費 機械装置・システム構築費(クラウド可)、技術導入費、(機械設備費、通信運搬費、材料費、外注費、委託費等)、その他事業に必要と認められる経費支援規模
▼補助率:1/2 補助上限:1,000万円募集期間
2026年5月27日から2026年6月30日まで対象者の詳細
中小企業者であって申請日において次の各号及び別記1のいずれにも該当する者とする。 (1)県内に主たる事業所を有する者 (2)令和6年4月改定日本標準産業分類に定める業種のうち、大分類A(農業、林業)、大分類B(漁業)を除く業種である者 (3)補助金の交付を受けようとする経費に対して、国、地方公共団体、その他公的団体からの類似の補助金等の交付又は経費の負担を受けていない者 ■別記1 炭素生産性向上型補助金を受給できる事業主は次の各号にいずれにも該当する者とする。 (1) 県税の滞納のないこと。 (2) 補助金を活用する事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する接待飲食等営業(同条第1項第1号又は第2号に該当するものに限る。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項第1号に規定する接客業務受託営業(接待飲食等営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業に限る。)を行っていない事業主であること。 (3) 山口県暴力団排除条例(平成22年山口県条例第37号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団との関係を有しない事業主であること。 (4) 次の(ⅰ)から(ⅲ)までの書類を整備している事業主であること。 (ⅰ) 補助金活用の実施状況を明らかにする書類 (ⅱ) 補助金活用に要する経費等の負担の状況を明らかにする書類 (ⅲ) 必要経費の支払の状況を明らかにする書類 (5) 補助金の審査に必要な書類を公益財団法人やまぐち産業振興財団理事長の求めに応じて提出又は提示する、公益財団法人やまぐち産業振興財団の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。 (6) 県内の事業所へ設備等を導入する事業主であること。 ※ここでの「中小企業者」とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18 号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。ただし、次に掲げるみなし大企業については除くものとする。 (1)発行済株式の総額又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人 (2)発行済株式の総額又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人 (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人対象地域
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公益財団法人やまぐち産業振興財団 事業支援部TEL 083-902-3722