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しぶかわ中小企業賃上げ応援奨励金
しぶかわ中小企業賃上げ応援奨励金
登録機関:群馬県 渋川市更新日:2026年06月02日掲載終了予定日:2027年01月31日
目的
群馬県では、中小企業の持続的な賃上げを後押しするため、令和8年1月以降に5%以上賃上げをした中小企業等に、1人あたり5万円、1事業所あたり上限200万円の「ぐんま賃上げ促進支援金」支給します。 渋川市では群馬県と連携し、この申請が承認された市内に事業所を有する中小企業等に対し、追加で奨励金を給付します。 ★申請 群馬県と渋川市の申請を群馬県の特設サイトから同時に行うことができます。 ※※このため、くんまぐんま賃上げ促進支援金と同様の申請期間を設定しています※※支援内容
▼対象従業員 市内事業所に勤務する正規雇用労働者及び非正規雇用労働者。 ただし、非正規雇用労働者については週所定労働時間20時間以上であること。 ▼賃上げ対象期間 下記の2つの期間で行われた賃上げを対象とする。 ・第1期 令和8年1月1日から8月31日までの期間 ・第2期 令和8年9月1日から12月31日までの期間支援規模
▼給付金額 従業員1人あたり2万円 1法人または個人事業主あたり最大80万円(従業員40名まで) (補足)原則、法人番号単位での申請 (補足)第1期、第2期のそれぞれで賃上げを実施した場合、それぞれ申請が可能。(最大160万円)募集期間
2026年6月15日から2027年1月31日まで対象者の詳細
ぐんま賃上げ促進支援金の給付決定を受けた者のうち以下のいずれかに該当する者とする。 ■ 法人の場合 次に掲げるもの全てに該当すること。 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等又は普通法人に該当する者であること。ただし、次に該当する者は除く。 ア 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等) イ 特定団体の構成員又は特定職域のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者 ウ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等) エ 群馬県又は渋川市が設立した法人 オ 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体 カ 公益法人、協同組合等で事業規模の大きい者 (2)渋川市内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が渋川市内にあること。ただし、営業実態がなく、法人住民税を免除されている者を除く。 (3)渋川市内の事業所に常時雇用する従業員を1人以上雇用していること。 (4)国税及び地方税を滞納していないこと。 (5)過去に国、都道府県、市区町村等の助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。 (6)過去5年間に重大な法律違反等がないこと。 (7)風俗営業法等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。 (8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者(の統制下にある団体又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。 (9)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。 ■ 個人事業主の場合 次に掲げるもの全てに該当すること。 ・群馬県内の税務署へ開業届を提出していること。 ・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、前号(3)から(9)までの全てに該当すること。対象地域
群馬県 渋川市添付データ
お問い合せ
渋川市商工観光部商工課電話:0279-22-2596
メール:syoukou@city.shibukawa.gunma.jp