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創業・事業承継等支援補助金

創業・事業承継等支援補助金

登録機関:鹿児島県 瀬戸内町更新日:2026年06月09日掲載終了予定日:随時

目的

本町の地域経済の活性化,雇用機会の拡大,および歴史ある事業資産の継承を図ることを目的とし,町内で新たに創業する者または事業を承継する者に対し,予算の範囲内において事業の経費の一部を補助金として交付する。

支援内容

▼対象経費 (1) 店舗,工場等の建設費,取得費及び改修費 (2) 店舗,駐車場等の賃借料 (最高6か月分) (3) 広告宣伝費 (ホームページ作成費含む。) (4) 創業・事業承継に必要な設備費等 (5) その他町長が認め創業・事業承継に必要な経費

支援規模

▼補助金 創業に係る新規雇用者が1名以上いる場合は、別表第2に定める限度額と合算して、1人当たり20万円を補助するものとする。ただし,補助できる最大人数は3名まで

募集期間

随時

対象者の詳細

町内で新たに創業する者または事業を承継する者 ※創業者等 新たに事業(フランチャイズチェーンを除く。)を営もうとする者及び現に事業を営む者であって,第二創業又は転業を行おうとする者をいう。 次に掲げる要件を全て備えていなければならない。 (1) 補助金の交付決定の日から起算して3年の間,補助対象事業を継続して行う見込みのある者。 (2) 創業及び事業承継に際して法律等に基づく資格が必要な場合は,当該資格を有し,又は創業及び事業承継までに有する見込みがあること。 (3) 補助金の交付を受けようとする者が直接,事業又は営業に携わること。 (4) 町税等を滞納していないこと。 (5) 町内での店舗移転でないこと。 (6) 仮設テント,仮設店舗による創業及び事業承継でないこと。 (7) 単に親に代わって,子及び親族が経営者となる創業及び事業承継でないこと。ただし,第2条第4号に規定する事業承継に該当する場合は,この限りでない。 (8) 法人において,社名又は代表者変更のみによる起業でないこと。ただし,第2条第4号に規定する事業承継に該当する場合は,この限りでない。 (9) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。 (10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する起業でないこと。 (11) 代表者若しくは役員が禁固以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。 (12) 代表者若しくは役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力,関与する等これと関わりを持つ者ではないこと。 (13) 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していないこと。 (14) 創業又は経営改革等により周辺の生活環境が著しく悪化しないこと。 (15) その他の補助金の交付を受けていないこと。 (16) 創業後,瀬戸内町商工会に加盟し事業開始前及び開始後3年間は継続的に経営指導を受けること。 (17) その他町長が適切でないと判断する事業ではないこと。

対象地域

鹿児島県 瀬戸内町

お問い合せ

瀬戸内町商工交通課商工交通係
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊26-14せとうち海の駅2階
電話番号:0997-72-0640
ファックス:0997-72-4562